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役員の福利厚生
素朴な疑問をお聞きしたいのですが、 株式会社で役員は福利厚生が適用されないと聞きました。 その場合、厚生年金・社会保険・失業保険はその個人が自分でかけないといけないのですか?
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> 福利厚生が適用されないと聞きました > その場合、厚生年金・社会保険・失業保険はその個人が自分で > かけないといけないのですか? 法定福利費である社会保険料についてのご質問ですね。 ・健康保険及び厚生年金保険 法人であれば、役員(常勤に限る)は『法人に使用される者』なので強制加入(健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条など) ・失業保険 原則は加入できませんが、平取締役が従業員も兼務(営業部長)しているのであれば、従業員としての部分に対して雇用保険に加入できます[「失業保険」法は昭和45年廃止。雇用保険ですよ] ・労災保険 原則は加入できませんが、一定の範囲内の事業規模・事業種類であれば、特別加入と言う制度があります。
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- mojitto
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回答No.2
厚生年金などの社会保険関係、失業保険などは「福利厚生費」ではなく「法定福利費」になります。 もちろん会社でかけることもできます。 福利厚生費については、他の従業員とバランスが取れているのであればOKです。 ○従業員も全員参加できる忘年会の一次会(社会通念上の適正額) ×役員だけで慰安旅行
質問者
お礼
ありがとうございます。 他の社員との忘年会や社内旅行はOKという事ですね。
質問者
補足
質問のついでで申し訳ありません。 外注やパートの人に忘年会や社員旅行の費用を福利厚生でまかなうのは 経理上、無理なのでしょうか? しょうもない質問ばかりで申し訳ありません。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 大変タメになりました。