- ベストアンサー
経理について
上司に、本業以外の費用は、仕入れにならない。 と教わりましたが、 ある部署で、スキーのレンタル料(近辺のレンタル屋に委託)に、10%上乗せして、お客様に貸し出していたのですが、 これは、どのような仕訳をするのでしょうか? レンタル屋に支払った料金を、仮払金で計上、10%分は雑収入で処理すると考えたのですが、雑収入には、補助部門が本社しか設定されておらず、その部署の収益とならない。一般的には、どのようにしているのですか?教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
レンタル業が事業種目に無ければ、収益は全て営業外収益から下の分類で計上することになります。 よって、今回のは受取手数料か雑収入が適当だと思います。 補助部門云々は会社のシステムがそのようにしてる訳なので、本社へ確認して処理するしかないように感じます。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
お客様貸し出しのすべてを売上、レンタル屋への支払いを仕入
お礼
ありがとうございます。受取手数料とは気付きませんでした。 参考になりました。