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受託販売の収益の計上について

受託販売は商品を販売した時ではなく、 委託者に仕切精算書を送付した時に収益(受取手数料)の計上をするのでしょうか? その場合 委託者が代金を後で支払う場合でも 受託販売/受取手数料 という仕訳であってますか?

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  • Major123
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回答No.1

>委託者に仕切精算書を送付した時に収益(受取手数料)の計上をするのでしょうか?// はい、そうです。 受託者は、自らの商品を販売している訳ではない(受託販売に仕入勘定を用いていないのがその証拠です)ので、商品の販売時が収益の計上時ではないのです。収益の計上時は個々の受託販売が終わった時です。そのタイミングが仕切清算書の送付なのです。 >委託者が代金を後で支払う場合でも 受託販売/受取手数料 という仕訳であってますか?// 販売代金は、先ず受託者が手にするので、手数料を差引いて委託者に送金するというのが通常の流れだと思いますので、「委託者が代金を後で支払う場合」というのはあまり想定できないのですが、もし、そのようなケースがあった場合、仕切清算書送付の時点で、 受託販売/現金 という仕訳をして販売で受け取った代金全額(受託品受取に費用がかかった場合には、それを控除しますが)をまず送金してから、同時に 未収収益(未収手数料)/受取手数料 という仕訳を立てると思います。前述のとおり、受託者にとっては、仕切清算書送付時が収益計上時ですので。

noname#150498
質問者

お礼

なぜ仕入勘定を使わずに受託販売勘定を使うのか理解できました。 ご回答のとおり 受託販売における収益計上時期→仕切精算書送付時で覚えます。 大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

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