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事業別(部門別)の資金貸借の仕訳について

NPOで経理を担当しています。 委託事業と収益事業を行っており、それぞれ事業ごとに部門コードを設定して仕訳管理しています。 委託元の指導もあり、委託事業と団体独自の収益事業と預金通帳を分けることなり、 預金科目に補助科目(委託事業口座・収益事業口座)を設定して管理しています。 預金通帳をそれぞれ分けたものの、団体全体としての支出には水道光熱費やコピー代があって、 これらは団体の収益事業口座からいったん引き落とされた後、各事業に按分した経費を計上しています。 例えばこの時の水道光熱費の合計が30000だったとすると、 【委託事業】水道光熱費10000 【委託事業】普通預金(収益口座)10000 【収益事業】水道光熱費20000 【収益事業】普通預金(収益口座)20000 と仕訳をして、 この状況だと委託事業が収益事業から水道光熱費を10000円借りたことになっています。 その後翌月15日に委託事業が借りた10000円を収益事業に返すために、 【委託事業】普通預金(収益口座)10000 【委託事業】普通預金(委託口座)10000 の仕訳をして預金の振り替えをして精算しています。 この方法だと、補助元帳で部門別残高を確認したときに借りた分がマイナス表示されていますし、 補助元帳明細で借りた分の内容を確認することもできるのですが、 団体全体の貸借対照表に部門別の貸し借り額が表示されてこないのです。 この部門別の貸し借りを貸借対照表に反映したいのですが、どのような仕訳をしたらよいでしょうか。 どの科目が適当なのか考えています。 立替金なのか、それとも事業主貸などが近いのでしょうか・・・ 場合によっては専用の新しい科目の設定も考慮しています。 質問内容をうまくまとめられていなくて申し訳ありません。 よいアドバイスがあれば参考にさせていただきたいです。 ご意見よろしくお願いいたします。

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  • -9L9-
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回答No.1

6年ほど前まで公益法人の経理に携わっていた者です。 質問を読んでいて、特別会計というものを理解していないように思われるのですが、どうでしょうか。 公益法人で事業別計算を行う場合には、その事業ごとに特別会計を設定し、その他のものを一般会計として処理します。企業会計で言えば、特別会計は「支店」、一般会計は「本店」と考えればよいでしょう。 あくまで公益法人の場合ですが、特別会計制度は企業会計で言うところの本支店会計であり、会計処理においては、特別会計と特別会計、特別会計と一般会計との間の取引は相手会計名の勘定を使います(「○○特別会計」「一般会計」)。内部取引科目ですから、決算に際してはそれらの残高は相殺消去します。 まず、 >【委託事業】水道光熱費10000 【委託事業】普通預金(収益口座)10000 >【収益事業】水道光熱費20000 【収益事業】普通預金(収益口座)20000 という仕訳がなぜ存在するのか私にはわかりません。「収益口座」とは収益事業部門に属する口座を指すではないでしょうか。そうだとすると委託事業部門には存在しないはずであり、委託事業の仕訳に出てくるはずがありません。 特別会計制度なら、収益事業部門から全額を拠出し、そのうちの10000を委託事業部門に配賦するのであれば、 【収益事業】水道光熱費30000 【収益事業】普通預金(収益口座)30000 【収益事業】委託事業会計10000 【収益事業】水道光熱費10000 【委託事業】水道光熱費10000 【委託事業】収益事業会計10000 とします(部門間の資金精算未了の場合)。 本支店会計になぞらえれば、委託事業支店の費用を収益事業支店に立替払いしてもらった、ということです。 また、 >団体全体の貸借対照表に部門別の貸し借り額が表示されてこないのです。 という質問も意味不明です。仮にここで書いているのが「部門『間』の貸し借り残高」のことだとしたら、内部取引の残高ですから決算においては消去されるべきものであり、表示されるほうがおかしいです。 NPO法人の会計処理についてはいろいろな参考書が出版されており、特別会計についても記載があると思いますが、そういうものは確認していないのでしょうか。受託事業などを行う場合には公益法人準拠で会計処理を行うことが求められるのが普通だと思うので、公益法人会計に関する本も確認する必要があると思います。そういうものなしで経理をしているとしたら、稚拙というほかありません。 また、税理士などの専門家には依頼していないのでしょうか。仮にそういうことがわからない(非企業会計に明るくない)「専門家」に依頼しているなら、詳しい人に代えたほうが良いです。専門家にも得意・不得意があります。税理士会などの専門家の所属する団体の事務局に相談すれば、詳しい人を探してくれます。 なお、公益法人会計は最近大きく変更されており、私の知識は旧公益法人会計に基づくものであることをお断りしておきます。もっとも、特別会計の考え方や内部取引消去などは、基本的には変わっていないと思いますが。