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相続

被相続人の確定申告(前年とその年の亡くなるまで)の課税は 相続遺産額から控除しても良いのでしょうか? お恥ずかしいのですが、滞納していた固定資産税を私が支払いましたが、こちらも控除して良いのでしょうか? ご教示願います。

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  • aiai_013
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回答No.1

>被相続人の確定申告(前年とその年の亡くなるまで)の課税 ⇒控除できます。  但し、相続人の責任での、延滞税や加算税は引くことはできません >滞納していた固定資産税を私が支払いました ⇒上記同様、控除できます。  また被相続人の責による、延滞税や加算税は部分は控除できると思います。   http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4126.htm

panis_556
質問者

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どうもありがとうございます。