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相続の控除額ぎりぎりの場合について教えてください
親が高齢になってきたので気になってます。 当方は一人っ子で母は死亡しており、父の遺産の相続人は私だけです。控除額は6000万までですが、株の値動きなどで資産がこの額を行ったりきたりしてます。 そこで質問ですが、もし父が亡くなった時点で控除内ぎりぎりでも収まっていれば、税務署への申告は必要ないのですよね? 不動産の名義変更(親と共同所有です)が含まれるので、こちらで「変更が行われた場合、税務署が来る」という文を見ましたが、控除額内の場合でも調査はあるのでしょうか? 母の遺産が少しながらあり、年齢と所有額のバランスが悪いので 目をつけられ無いか心配です。 もうひとつ疑問があります。 死亡3年以内の贈与は相続税に含む についてですが、控除額以上の ものを貰って申告していない場合はどういう扱いになりますか。 相続について勉強しだしたばかりなので、初歩的な質問ですみません。 よろしくお願いします。
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noname#120408
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- yossy555
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- cosumo1228
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ご回答ありがとうございます。 >税務署の立場からすれば申告もされていない状況で控除額の範囲内なんてのはわかりませんから。 確かにそうですね。控除額内のメリットの1つは税務署に色々聞かれなくてすむことだと思っておりました。 >死亡3年以内の贈与は相続税に含むについて 「申告」税は申告しなければ分からないと言われているので、 何も申告することが無ければどうやって分かるのか疑問でした。 相続で税務調査があり、過去を遡ればやはりばれてしまうかも知れませんね。