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相続の控除額ぎりぎりの場合について教えてください
親が高齢になってきたので気になってます。 当方は一人っ子で母は死亡しており、父の遺産の相続人は私だけです。控除額は6000万までですが、株の値動きなどで資産がこの額を行ったりきたりしてます。 そこで質問ですが、もし父が亡くなった時点で控除内ぎりぎりでも収まっていれば、税務署への申告は必要ないのですよね? 不動産の名義変更(親と共同所有です)が含まれるので、こちらで「変更が行われた場合、税務署が来る」という文を見ましたが、控除額内の場合でも調査はあるのでしょうか? 母の遺産が少しながらあり、年齢と所有額のバランスが悪いので 目をつけられ無いか心配です。 もうひとつ疑問があります。 死亡3年以内の贈与は相続税に含む についてですが、控除額以上の ものを貰って申告していない場合はどういう扱いになりますか。 相続について勉強しだしたばかりなので、初歩的な質問ですみません。 よろしくお願いします。
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>そこで質問ですが、もし父が亡くなった時点で控除内ぎりぎりでも収まっていれば、税務署への申告は必要ないのですよね? 基礎控除を超えないなら税務署に申告書を提出しなくても大丈夫ですよ。 小規模宅地の評価減などは申告することにより適用が受けられるものですので気をつけてください。 >不動産の名義変更(親と共同所有です)が含まれるので、こちらで「変更が行われた場合、税務署が来る」という文を見ましたが、控除額内の場合でも調査はあるのでしょうか? 控除額内でも調査はある可能性はありますよ。税務署の立場からすれば申告もされていない状況で控除額の範囲内なんてのはわかりませんから。調べようと思えば調べることもできますが。 仮に申告したところで調査があるかないかなんてわかりません。 >死亡3年以内の贈与は相続税に含むについてですが、控除額以上の ものを貰って申告していない場合はどういう扱いになりますか。 実務でそのパターンをやったことがないのでわかりませんが分贈与税の申告漏れになるのじゃないかと思います。
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- yossy555
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相続税は相続開始日つまり被相続人が亡くなった日における財産価値を基に税額を計算しますので、その財産の合計額が控除額以下であれば申告は不要です。 また、相続により不動産を取得したからと言って、必ず税務署が来るわけではありません。 控除額内なのが明らかであれば、税金を徴収することが出来ないのは最初から分かり切ったことなので税務署の調査は無駄になりますし、第一、税務署はそんなに暇じゃないです。 ただし、多数の不動産があるにもかかわらず相続税の申告がない場合には、税務署よりお尋ねがあるかもしれません。 なお、控除額以上の贈与があったにもかかわらず申告していなければ、申告漏れとなりますので、贈与税額以外にも無申告加算税と延滞税が課税されるとも思われます。 ちなみに、近い将来に相続税の抜本的な改革があることが予想されており、その場合には控除額が6000万円以下になるかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >控除額内なのが明らかであれば、税金を徴収することが出来ないのは最初から分かり切ったことなので税務署の調査は無駄になりますし、第一、税務署はそんなに暇じゃないです。 そうなんですね。小さなことでもミスしたら飛んできそうだったので、安心しました。やはり普通の家庭よりは、税金の対象となる資産家の 調査のほうが優先されるのでしょうね。 >控除額が6000万円以下になるかもしれません。 全然知りませんでした!それも見越して考えてゆきます。 貴重な情報をありがとうございました。
- cosumo1228
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脱税行為となります。何年かして必ず税務署がきます。そして課税されますが、重加算税、延滞金等沢山ふんだくられます。必ず申告しましょう。 税務署は人の財布に手をつっこんでお金をフンダクル所です。 無知で税金を取られた国民でした。
お礼
ご回答ありがとうございました。 気を引き締めて税金の勉強をしていきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >税務署の立場からすれば申告もされていない状況で控除額の範囲内なんてのはわかりませんから。 確かにそうですね。控除額内のメリットの1つは税務署に色々聞かれなくてすむことだと思っておりました。 >死亡3年以内の贈与は相続税に含むについて 「申告」税は申告しなければ分からないと言われているので、 何も申告することが無ければどうやって分かるのか疑問でした。 相続で税務調査があり、過去を遡ればやはりばれてしまうかも知れませんね。