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相続税の申告書が送られて来ました。

父が半年ほど前に他界し、相続税はかからないと思っておりましたので遺産の名義変更を済ませておりました。そうしましたら、税務署より相続税の申告書と、お尋ねなる書類が入った封書が送られて来て、驚いております。ちなみに、父が他界時の遺産は、土地が固定資産税評価で4500万円、家が200万円です。金融資産は700万円程度で、葬儀代が200万円でした。父は、元地方公務員で資産家ではありません。ちなみに、相続人は私一人だけですので、基礎控除は6,000万円になります。遺産の合計は、4500+200+700ー200=5200万円で計算しておりましたが、土地を路線価格で計算すると5000万円くらいになるようです。 この場合でも、5000+200+700-200=5700万円になるので、相続税の申告の必要は無いですよね。その場合、お尋ねに回答すれば良いそうですが、お尋ねでは不動産については、場所と面積のみを書くようになっているだけで、評価額を金額で書くようになっておりません。この場合、固定資産税評価額相当で税務署も見てくれると思って宜しいのでしょうか?後、ややこしいのですが、父は亡くなる前に私の子供3人に生前贈与を行っております。1人当たり300万円を3年分、合計2700万円の生前贈与を行っているのです。バブル時代にたまたま買った株でもうけたみたいです。もちろん、贈与税合計171万円を納めております。父曰く、こうした方が後々相続税を支払うよりも安くて済むとのことでした。果たして、基礎控除内に収まったのですが、税務署からのお尋ねに、不動産の所在地、面積、金融資産、葬儀代を書くだけで大丈夫でしょうか?税務署が、金融資産が少ないと睨んで何か調査することなどあるのでしょうか?それとも、お尋ねを携えて税務署を訪問して、生前贈与をしたため金融資産が少ない旨を申告すべきでしょうか。どちらさまか、お詳しい方、対応方法を御教示の程お願い致します。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

子供さん3人は、今回の相続では相続人ではないですね。遺贈がなければ3年内の贈与は相続財産に加算されることはありません。 したがって、質問者さんが取得された財産(葬式費用などは控除)だけで判断すればよいことになります。 ただし、若干の懸念として子供さん3名へ贈与された預金を質問者さんが管理されているような事実があると、これは質問者さんへの贈与とみなされることがあります。この点が少し気がかりですね。 土地は路線価で評価されますが、それでも基礎控除の範囲内のようです。 過去の事実は変えられませんので、腹をくくって税務署に行かれたらよいと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

申告義務があるので申告書が送られてくるわけではありません。 税務署側としては「申告義務があるかもしれない」事案に送ってるようです。 日本では申告納税制度を採ってるので、本人が申告すべきものですが、やはり「税務署から教えてくれなければ、わからないではないか!!」という筋違いのことを言う人がいるのです。 いらない摩擦を減らすために、税務署サイドで「納税義務があるなら、申告してね」という意味で送付されてるようです。 相続発生前3年間に、相続人に贈与された財産は相続財産に加算されます。 その上で相続税の計算をして、納付済みの贈与税を控除して納付します(還付はない)。 相続税の申告義務があるかないかの判定時に、不動産の評価が正しかったかどうか、上記の「3年以内贈与財産の加算」はポイントになります。 もし「そこまで考えて判定をしてなかった」なら、税務署にて相談するか、税理士に相談をすべきだと思います。 なお、相続税対策として生前贈与で金融資産を贈与したのが原因で相続財産のうちの金融機関資産が少ないことなどは、きちんと説明されてよいと思いますし、すべきでしょう。 ちなみに相続税の申告義務判定時に税理士に相談なさってるのでしたら、その税理士に「お尋ねが来たので回答しておいてくれ」と伝えればよいでしょう。 相続税で関与してる税理士なら、お尋ねへの回答程度に改めて報酬を請求しないぐらい「当初報酬を受け取ってる」はずです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>固定資産税評価額相当で税務署も見てくれると思って宜しいの… 贈与税や相続税の算定に用いる評価方法は、路線価が定められている土地なら路線価が優先です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 固定資産税評価額は市町村の管轄ですが、路線価は国税庁管轄、つまり税務署が自分のところでデータを抱えているので、その心配は無用です。 路線価できちんと判断してくれます。 >亡くなる前に私の子供3人に生前贈与を行っております。1人当たり300万円を3年分、合計2700万円の生前贈与を… あ~、残念ですがこれは相続税に組み入れられます。 もう 1年前に贈与しておけばセーフだったのですけどね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm >果たして、基礎控除内に収まったのですが… 3年以内の贈与分を足すとどうでしょうね。 >贈与税合計171万円を納めております… これは相続税で精算、つまり引き算されますので、二重払いにはなりません。 >生前贈与をしたため金融資産が少ない旨を申告すべきでしょうか… 贈与税も払っているとのことなので、そのあたりは税務署が把握していますよ。 お尋ねには、3年以内に贈与もあったときちんと書く方が、税務署員の受ける心証は良くなりますね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

myowan
質問者

補足

すみません、祖父から孫への贈与は、相続税の対象外じゃないのでしょうか?

  • diyhobbu
  • ベストアンサー率24% (135/550)
回答No.1

家を新築したりしたら必ず税務署から、資金の出所に関する書類が送られてきます。それと同様に、報告義務はないが、お訊ねします・・・のような形態で送られてきます(基準があるようです、例えば、一定金額以上の「確定申告」をしていた方がなくなった場合とか、質問者さんのお父様は生前贈与税を収めておられたので、おっしゃるように預貯金があるはずのでは?・・・憶測ですが) お父様は、きちんとなさってた方ですので全く問題はないでしょう。あるがままに記入されて提出されたら、それで終わりだと思います。