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マイナスの相続財産
被相続人が亡くなった時点で確定している固定資産税、住民税 亡くなった後に、請求書が届いた個人事業税、健康保険料、 介護保険料の全部をマイナス財産として、遺産分割協議書や 相続税申告書に記入するのですか?
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そうです 遺産は全ての財産と全ての負債(マイナス財産)を合計します
被相続人が亡くなった時点で確定している固定資産税、住民税 亡くなった後に、請求書が届いた個人事業税、健康保険料、 介護保険料の全部をマイナス財産として、遺産分割協議書や 相続税申告書に記入するのですか?
そうです 遺産は全ての財産と全ての負債(マイナス財産)を合計します
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回答ありがとうございます。 了解致しました。