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相続税の免除

相続税の課税額を計算しました。 3000万ぐらい控除額をオーバーします。 しかし、配偶者は1億6000万の特別控除があるのをみつけました。 そうすると、課税されるのはこどもだけです。 相続人は妻と子供2人ですが、子供が遺産放棄して妻が全額相続すればまったく課税されないと、 思います。子供も了承しています。 何か不利益、問題あるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • titelist1
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回答No.2

妻が相続することを俗に一次相続と言い普通の家庭なら相続税はかかりません。その妻が死亡した時の遺産相続を俗に二次相続と言います。 妻がオーバー分の遺産を使いきれなかったら相続税がかかります。そこで、予めオーバー分を見越して二次相続額を減らしておくのです。相続税は累進課税なので少額ずつの2回に分けた方が得なのです。そのために、一次相続の時に敢えて少額を子に相続させ、相続税を支払っておく方が有利な場合もあります。

paparyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 将来のことも考えてみます。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>何か不利益、問題あるでしょうか? とりあえず、相続税を払わないですみます。 でも、奥様もいつかは亡くなります。 仮に相続財産がそのままなら、そのとき、相続税がかかるでしょう。 なお、控除額が来年からかなり少なくなります。 3000万円+600万円×相続人の人数 になります。 国の借金が1000兆円を超えたというのをニュースでやってました。 また、高齢化が進展し、社会保障費は増大する一方です。 将来は、どう考えても減税はなく増税しかありません。 相続税の控除額がもっと減るかもしれません。 なので、何とも言えません。 二次相続(両方の親が亡くなり子だけの相続人になったとき)にもめるし、相続税もかかるようになることが多いです。

paparyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 将来はもっと厳しくなる可能性大ですね。

noname#210848
noname#210848
回答No.3

計算方法再確認されたほうがいいですよ。

  • merciusako
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回答No.1

現状では、奥様一人の相続で問題ありませんが、奥様が亡くなったときに配偶者特別控除は使えなくなります。 お子様二人が相続税を負担しなければならないことになりますね。 それをどうするかが問題になると思います。

paparyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先を考える必要ありますね。

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