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相続税申告時の不動産の添付証明について

お世話になります。 相続税申告で、建物相続がある場合の添付証明書は、 ・登記簿謄本(全部事項証明書) ・固定資産税評価証明書 ・名寄帳の写しまたは、納税通知書(明細書) となっていますが、固定資産税評価証明書の代わりに「公課証明書」は有効とはなりませんか? 固定資産税評価額に、課税額が記載された物であるから良さそうなのですが・・・ 宜しくお願いします。

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回答No.1

大は小を兼ねますので公課証明書でも大丈夫だと思います。