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補助人の手続き
軽い認知症が始まっている母の補助人になろうと考えています。 補助人になる為には、後見人・保佐人の手続きのように、医師の診断が必要なのでしょうか? また、補助人の手続きに関してアドバイスを頂ければ助かります。 よろしくお願いします。
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noname#145046
回答No.2
補助開始の審判の申立人は、ご質問者様ということで宜しかったでしょうか。 申立人が本人(今回の場合には「お母様」)以外の場合には、本人の同意が必要になりますが、その点は大丈夫でしょうか。(民法15条2項) > 後見人・保佐人の手続きのように、医師の診断が必要なのでしょ > うか? あくまでも、法律で規定されている訳ではなく、裁判所の裁量権で行なっているだけですから、こればかりは、ご質問者様のお母様の補助開始の審判を担当する家庭裁判所にご確認ください。 また、補助人としてご質問者様が就任するには、親族全員の同意が必要となりますので、親族への事前の説明も必要だと思います。
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- tk-kubota
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回答No.1
家庭裁判所で相談して下さい。 手続き等、親切に教えてくれるはずです。 医師の診断書は必要ないと思います。 ただし、母も裁判所に出向くようになると思います。