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後見人の同意権

保佐人、補助人には同意権があるが、後見人にはないということですが、いまいちわかりません。 いったいどういうことでしょうか? 取消権と代理権についてはわかるのですが、同意権だけどうもいまいち・・・ よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

後見人が付されるのは、精神上の障害により判断能力を欠く「常況」にある方です。つまり、被後見人には同意の対象となり得る程度の意思表示をする能力が欠けているのですから、同意権は最初から問題になりません。よって、後見人には取消権と代理権があれば十分なのです。

rasin
質問者

お礼

なるほど!そういうことですか! よくわかりました。 ありがとうございました^^

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