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成年後見人の手続きについて・・
初めて質問します。 主人が、自分の母の後見人になるため書類を書いたり、資料を集めたりしています。 母は、認知症(要介護3)の為、施設にいます。 1ヶ月まえから、吐血をよくするようになり、余命も長くないようです。 提出物に通帳のコピーが要るのですが、家中探してもありません。 施設の費用は、主人の給料から支払ってます。 ちなみに、主人は一人っ子で、父親は他界しています。 そこで、質問ですが、 こんな状況で、後見人になる必要があるのか? 揃わない資料は【なし】の欄にチェックをして、提出しなくてよいのか? 教えて下さい。
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必要かどうかは、あなた方や施設の判断次第ではないですかね。 成年後見人というのは、被後見人の財産を守るだけではなく、被後見人がすべき判断を法律中の代理人が行い、手続きができるようにするためです。 施設によっては、認知症などで契約行為などの意思確認ができない場合には、法的に認められた代理人を求めることもあることでしょう。もちろん家族として手続きが認められていれば、困ることは少ないでしょうね。ただ、施設内ですべて賄えるものではないでしょう。具合が悪くなれば、病院への入院なども必要となり、その手続きも必要となります。その際に、本人が署名や意思疎通ができないのに、本人の名で手続きができませんので、代理人というのが必要となることでしょう。 通帳は、あくまでも預金取引を円滑にするための書類というだけです。再発行手続きなども比較的簡単に行えます。しかし、本人確認が必要となるので、委任状を不正に作らなければ難しいでしょうね。 そろわないが、預金口座があることが明らかであることがわかるようにし、後見人として選任を受けた場合には、通帳の再交付を行ったうえで管理すればよいのです。 詳しくは、家庭裁判所の書記官に確認するべきでしょうね。 最後に、後見人は、申立人が決められるものではありません。できるのは、後見人の候補者を推薦するだけです。利害関係者から一定期間の間に反論がないかを待ってから、審判が有効となるのです。 裁判所の調査や利害関係者から申立人が候補者として挙げた人が後見人としてふさわしくないと判断されれば、法律の専門家などを後見人として選任される場合もあることでしょうね。 私は、孫として申立人となり、候補者を親であり被後見人の子として申し立てを行いました。利害関係者となりえる人すべての同意書をもらって進めました。しかし、簡単であっても裁判手続きであり、やり直しなどができないものです。説明などの仕方だけで裁判官の判断も変わる可能性もあります。私は。弁護士は費用が高いため、司法書士へ依頼しましたね。書類作成や相談は弁護士と同様に可能で、裁判所へ出向くのは本人という形で進めましたね。私は上手に理由や状況の説明ができたため、裁判所が指定する医師の鑑定を省略し、主治医の診断書で判断してもらうことにも成功しました。これだけで、10万円近い費用の省略ができましたから、ラッキーでしたね。 ご自身たちで手続きを行うことは良いことだと思いますが、費用をかけて法律家を使うことは、リスクを減らすだけでなく、スムーズにトラブルなく進められることもメリットでしょう。 頑張ってくださいね。
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- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
必要があるかどうかは何とも言えません。 ただ、本人が認知症で意思表示ができないならば 財産の支出に関して(誰がなるかは別にして)後見人の選任は必要でしょう。 それより、施設費をあなたの夫が支払っていることが問題です。 あくまでも、施設費は本人の財産から支払う必要があります。 あなたの夫が後見人となることは`できない'可能性が高いと考えます(司法書士、弁護士が選任されます)。
お礼
早々に教えて頂きましてありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
仮に、母の預金通帳のありかが判らなければ、ご主人の出費となってしまいます。 余命があろうとなかろうと、主人が後見人となって母の代理人とらなければ、銀行から引き出しはできません。 後見人申請は通帳など必要ないです。資料は【なし】ではなく「不明」でいいです。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
必要ありません。。。。。。。。。。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
急がないと財産の移動ができなくなりますよ。通帳は施設出あづかっているのでは?。
お礼
詳しく教えて下さりありがとうございました。 トラブルなく話を進めるには、費用は掛かりますが やはり専門家にお願いして行こうと思います。