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民法での責任能力と制限行為能力の関係について

民法での責任能力についてお尋ねします。 成年被後見人→なし 一時的な回復をした成年被後見人→あり 被保佐人・被補助人→あり というまとめ方で合っていますでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>成年被後見人→なし >一時的な回復をした成年被後見人→あり >被保佐人・被補助人→あり >というまとめ方で合っていますでしょうか?  そのようなまとめ方は不適切だと思います。そもそも、意思能力、行為能力、責任能力は別の概念です。意思能力や責任能力は個別的、具体的に判断されますが、行為能力は形式的、一律的に判断されます。また、意思能力のある者が責任能力があるとは限りません。

kinginmask
質問者

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ありがとうございました。

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