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認知症の人の法定後見制度の利用方法について

認知症の人の後見人を立て方について、教えてください。 本人の状態により後見人、保佐人、補助人と後見の種類があるかと思いますが、これは申立人が後見の種類を選択して申し立てするものなのでしょうか?その場合、申立人は何を基準にして後見の種類を選択するのでしょう(介護認定のレベル、など。ただ、認定レベルと本人の判断能力はイコールでないですよね…)? それとも、家庭裁判所が提出された書類や精神鑑定に基づき後見・保佐・補助を決めているのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (156/220)
回答No.2

法定後見の申し立て段階で、後見・保佐・補助と分けて申し立てを行っています。その時判断材料としているのは、申し立ての際主治医の診断書を一緒につけて申し立てをしているので、その主治医の診断書内に「判断能力の程度」でそれぞれの類型にチェックを入れてくれるので、それを参考にしています。ただし、この診断書は家庭裁判所ごとに様式が異なるので、お住まいの地域を管轄する家庭裁判所によっては、表記が異なる場合もあり得ます。各家庭裁判所のホームページに、申し立て書類や手順などが提供されていますので、ご確認ください。 最終的に、後見・保佐・補助の判断を下すのは家庭裁判所です。そのため保佐として申し立てても、実際には後見として審判を受けることもあります。

  • kaigo2000
  • ベストアンサー率31% (15/47)
回答No.1

介護の相談にのっているものです。 認知症の方の介護をしていく上で、この制度は非常に重要な役割を担ってきますので、 地域包括支援センターや社会福祉協議会に相談しながらすすめていくことをおすすめします。 おそらくこの制度に関する相談窓口があるかと思います。 参考URLは申請までの流れが説明されております。 以上、参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.seinen-kouken.net/1_tetsuzuki/index.html