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成年後見制度について
成年後見制度について、 理解できていない部分があり、皆様のお力をいただきたく質問いたします。 私の資料には、 「それぞれの補助人、保佐人、後見人は複数選任することができる」と書かれているのですが、 複数というのは、補助人だったら補助人を複数選任することができるということでしょうか。 あと、複数選任するのは、家庭裁判所でよろしいんでしょうか。 補助人、保佐人、後見人のそれぞれ違いってなんでしょうか。 すいませんが、どなたか、わかりやすく教えていただけないでしょうか。m(_)m
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補佐人は補佐人を選任できません。 1人でも複数でも、補佐人の選任は家庭裁判所です。 本人の意志能力の差です 全然ない人が後見人を付ける。
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- wkbqp833
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回答No.1
まず、申し上げると ここの回答欄全角800文字では説明できないほどのご質問です ですので、書店にて民法の解説書(親族法あるいは家族法について)の解説書をお読みください。1000円程度であると思います また、親類、ご家族等で本件を検討されているならば、司法書士事務所で相談されることもお勧めします。相談だけなら無料ですし、納得いかれれば司法書士さんに書類作成を依頼されればいいのですから
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 民法ですか。 書店に行って探してみたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。