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後見人制度について
父80歳、母82歳。兄弟は男3人で私が次男です。 母は認知症で父が用事のある土水曜は私の家で過ごしています。 父母と私は千葉県内に住み、私は自由業である程度時間が自由になります。 兄と弟は東京でサラリーマンをしておりそれぞれ自分で家を建てて住んでいます。 今の時点で(80歳の父はいたって健康です)私が母の後見人になることはできるのでしょうか。 *兄は高給取りで意地で母は自分(兄が)引き取る、という可能性があります。 その場合、病院に入れることになると思います。 私は、直系親族が同居してあげるのが、一番いいと思っています。 また、手続きについて。 1.家庭裁判所への申し立て ※申立書類についてはこちら 2.家庭裁判所の調査官による事実の調査 申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます 3.精神鑑定 ※鑑定費用は5?15万円 家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。なお、補助開始の審判では原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります 4.審 判 申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります 5.審判の告知と通知 裁判所から審判書謄本をもらいます 6.法定後見開始 ※**法務局にその旨が登記されます 以上の内容はわかりますが 、3の精神鑑定は母が拒否してしまうと思います。 現在認知症でかかっている医師の意見書等、代用できる方法はあるのでしょうか。
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法定後見制度の「後見」の対象となる人とは「判断能力が全くない方」です。 あなたのお母さんが、認知症ということですがその程度がわかりません。 精神鑑定を拒否される恐れがあるということは、ある程度の判断能力が あるということですから、この場合「後見人」ではなく「保佐人」か 「補助人」の対象になろうかと思います。 どちらにしても、申し立て書類の一つである、主治医等による診断書は 提出しなければいけません。 診断書における「判断能力判定についての意見」欄に上から順に、後 見、補佐、補助、判断能力あり、のどれかにチェックが入ります。 それによって、後見、補佐、補助の類型が決まります。
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- sebango17
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ご質問の「鑑定」の部分について回答します。ご本人が千葉県にお住まいですので申し立ては千葉家裁になります。申し立ての段階では「診断書」を提出いたしますが、千葉家裁所定の診断書を利用する必要があります。(診断書の医師はかかりつけでよろしい)。申し立て時に家裁で書類の点検や、後見人の候補者との面談などを通じ鑑定が必要かどうか、家裁が判断いたします。鑑定が必要と家裁が判断すればその後、鑑定を実施することになります。医師の意見書等では代用できないでしょう。すべて家裁の判断事項です。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。
お礼
ありがとうございました。
補足
>「判断能力が全くない方」 ここまでいっておりません。 >「保佐人」か「補助人」の対象になろうかと思います。 こちらを勉強してみます。