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認知症の人が共同相続人である場合の遺産分割協議
夫の父に相続が発生した場合のことについて質問させていただきます。 推定相続人は、夫の母、夫を含め子供3人です。タイトルにも掲げましたように義母は認知症の症状がでてきており、単独で有効に遺産分割協議に参加するのは困難と思われます。 この場合において、後見、保佐、もしくは補助の審判申立をしたうえで(民法7,11,14条)、後見人、保佐人もしくは補助人が遺産分割協議に参加(その者が推定相続人のひとりであるような場合には利益相反行為にあたるから、その手続きも必要)することになるのだと理解しております。 が、実際のところ、みなさんきちんと法定の手続きを踏んでいらっしゃるのでしょうか? 相続でもめることがないような場合には、子供たちで母の利益を考慮しつつ遺産分割協議を行っても問題はないように思われるのですが・・・・。 (法律上は無権代理となると思いますが) ご教示くださいますようお願い申し上げます。
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>相続でもめることがないような場合には、子供たちで母の利益を考慮しつつ遺産分割協議を行っても問題はないように思われるのですが・・・・。(法律上は無権代理となると思いますが) 確かに、言われる通り、「もめることがない場合には」そうです。しかし、実際には、その時になると、「相続人の配偶者の方の意向」が強く出て来たりして、うまく行かない場合がよくあるのです。 >この場合において、後見、保佐、もしくは補助の審判申立をしたうえで(民法7,11,14条)、後見人、保佐人もしくは補助人が遺産分割協議に参加(その者が推定相続人のひとりであるような場合には利益相反行為にあたるから、その手続きも必要)することになるのだと理解しております。 ここもその通りで、利益相反回避のためには、認知症のかたに対する法的な手続きを踏んでいても、家裁の特別代理人選任が必要ですね。こういう手続きを踏んで、その上で利害関係のない人が分割に介入すれば、本来口を挟むべきではない相続人の配偶者らは抑えられます。 それがいいのではありませんか?(そうでないと、後々、何年も遺産分割調停と審判で時間を費やすことになりますよ。) そうでないと、事実上は、世間一般であるように、長兄だから、亡き親の意向だからという不透明なものに加えて、事実上は、相続人のかたの数プラスその配偶者の数だけ、争いになりますから。 問題ないように思われているのは、実はそのかただけだったりするのです。
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- bajon
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何も手続きをしないでいると、遺産は相続人の皆さんで共有している状態が続きます。(亡くなった方に借金があるとまた少し違いますが・・)仮に先にお父様が亡くなると、認知症のお母様も相続人となりますね。その場合の遺産分割の手続きはお書きになっているとうりです。 >実際のところ、みなさんきちんと法定の手続きを踏んでいらっしゃるのでしょうか? しない場合もありますね。 ちょっと縁起の悪い話しで申し訳ないのですが、認知症のお母様が亡くなった後に、お母様の相続分も含めて兄弟で遺産分割協議をする方法もあります。 また、お父様がご健在のうちに遺言を残しておいてもらう方法もあります。遺言があれば、その通りに遺産は分割されますので、相続人で遺産分割協議をする必要もありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 遺言書らしきものはあるようなのですが、はたしてそれが自筆証書遺言として有効なものとなるのかどうか・・・。かといって、新たに遺言を作成することはおそらく無理なので・・・。 お世話になりました。
- koisikawa
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法定通りにいきますと、母上は半分相続になりますね。 税理士さんに頼めば、ちょうど良く作ってくれると思いますが、、、。(全く、法定通りに、もめないように)
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、すべて法定相続分に従えばいいのでしょうが、おそらくそのようにはできそうにないので・・・。 お世話になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律家を目指す者の立場でこのような質問をすることには非常に抵抗があったのですが、実際に自分が当事者(類似)の立場にたってみると、法定の手続きを履践することがとても面倒(!)であることにいまさらながら気がついてしまいました。今から審判申立をしても、おそらく相続発生までに間に合わないだろうし、他にも諸々準備することがあるし、なんとか審判申立を回避できないものか・・・と思ってしまった次第です。 でも、おっしゃるように、法律に従ったほうが後々のことを考えると無難なのですね・・・。 お世話になりました。