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後見人
認知症の私の母が被害にあった事の調停をする場合、後見人として成年後見人でなく補佐や補助でも調停を申し込めますか
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- ben0514
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回答No.1
成年後見人はもちろん本人と同様に調停の申立などは行えると思いますが、補佐や補助では難しいと思います。必要に応じて、補佐人や補助人に権利を追加する必要があると思います。これもやはり家庭裁判所での手続きが必要なはずです。 家庭裁判所に認められない限り、あくまで本人が行動しなければいけません。弁護士などが代理をすることも可能かもしれませんが、本人からの委任状などが必要になります。弁護士でなければ使者は出来ても代理は出来ませんので、あなたが弁護士でない限り裁判所内での代理行為は難しいかもしれませんね。 実際に調停の申込が必要な状態であれば、司法書士や弁護士へ相談しましょう。