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些細な質問ですが。
下のkokoiiさまのご質問をみて、私も「どうなのかな?」とおもうことがあり、質問いたします。 A社.請求範囲の特定要項A+B B社.請求範囲の特定要項A+A’(A’はAともBともなり得る部分)+Bという先行技術があり、 私がA+B+Cという特許を取得しました。 私がこれを実施するにはA社の許可が必要ですね。 では、Cによる効果が魅力的だから回避しちゃえ!と、BをA’として A+A’+CといったものをB社が販売したとして、 B社と私の関係はどうあるのでしょうか? 自分としては、このような場合はCという要素によって得た特許なので、 先にA+B、またA+A’+Bがあったとしても、特にA’においては、Cの本質的な部分とは いえず、また効果も(当然)同様で、私もB社も実施するには双方の許可が必要で、 断り無くB社が実施すると侵害の可能性があるんじゃないかな?と思うのですが・・・間違いでしょうか?
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- Murasan759
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特に均等論の話をする際は、具体的な事例を想定した話をしないと、AやBなどで構成要件を特定するだけだと、人によってその捉え方が大きく異なりますので議論にならないことが多いです。 裁判になっても、具体的な技術内容、その発明に対する先行技術に関する証拠、それらを勘案して判断される請求の範囲の表現などによって、結論が真っ二つに割れる性質のものですから。クレーム解釈というものは。
- kougan
- ベストアンサー率61% (39/63)
間違いだと思います。 特許権の侵害は完全実施が原則ですので、A+B+Cの特許権がある場合に、A+A’+Cを実施しても、要素Bの実施が無いため直接侵害を構成しません。 仮に本質部分のみの実施を侵害にしてしまうと、C+Dなどの実施も侵害となってしまい、妥当ではありません。 ただし、C部分の実施が間接侵害(特許法101条)に該当する可能性はあります。
お礼
「均等論」が気になり、そのうえで、私の質問は適当なものではありませんでした。 大変ご迷惑をおかけしたした。また、ご回答くださりありがとうございました。
- takapat
- ベストアンサー率81% (48/59)
その通りです。 先願の特許権が有効なら後願の実施は制限され、後願の特許発明に優位な効果があれば、先願権利者も利用したいでしょうから、クロスライセンスの交渉が成立し得ます。交渉が決裂すれば、裁定請求することになります。 また、特許権者が権利行使するかしないかは特許権者の選択によるもので、自己の権利に対する侵害を放置すれば独占的地位を失ってしまします。一方、出願公開だけでは、なんの権利も発生しませんが、公知発明は後願排除効がありますので、他人も独占できません。いわゆる「出すだけ特許」(厳密には特許されないので、出すだけ出願ですが)にもそれなりの存在価値があるわけです。 裁判所統計によれば、現実の特許侵害訴訟はこの数年、年間200件に満たず、内70~80件は和解が成立し、20~30件程度が特許無効となっているそうです。 年間16万件、残存権利件数120万件とも言われる特許登録件数に比べれば、侵害訴訟の件数は圧倒的に少なく、うまく折り合いをつけて相互に利用しているのだと思います。
お礼
「これはどうなんだろう・・・」と考えてしまうような特許を持つ者の立場ではご回答のようにことがすすめば御の字ですね。いや、そう願わずにはいられないといったとろが本音です。それだけ魅力的な発明なのでしょうから。 そう思うと、逆に、よく言われる「穴だらけの特許」とはどんなものだろうと考えてしまいます。すばらしいアイデアがちっとも保護されないようなクレーム、また明細書とは・・・年間200件に満たない特許侵害訴訟を起こす人の中には、専門家が見れば「こんな特許をもって訴えたのか」といった事例もあるのでしょうか・・・。 そんな事例のDBみたいなものがあればぜひ教えて頂きたく思います。 また勉強の種が増えました。ありがとうございました。
お礼
・・・ごもっともです・・・。 こういう質問で具体例を出すと個人を特定しかねないので あまりにも抽象的になってしまいます。 もう少し質問を考えて、また質問しようと思います。 ご回答ありがとうございました。