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特許になっていない公報を利用した場合。
特許になっていない公報を利用した場合。 審査請求未実施で、特許として成立していないA社の公報の内容を B社が利用した時、 A社はB社に対して、何らかの法的な警告や差し止め、賠償請求等はできるのでしょうか? よろしくお願いします。
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未請求であれば、既知の事項と扱ってかまいません。 ただ、Aが未請求としたのには、既に別の特許で包括されていることも考えられます。 また一般には(それほど重要でないもの)、Aは他社に対して公開することで、 Aが他社から訴えられないようにするのが目的です。
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- InfiniteLoop
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回答No.1
もし特許が成立した暁には補償金を請求するよ、という趣旨の警告を行うことができます。 特許法第65条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。 めでたく特許が成立すれば一定の金銭を請求できます。成立しなかった場合には結局意味はないことにはなります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうすると審査請求期間の3年を過ぎたものは、 コピーしてもB社はおとがめなしということですね。 登録料も高いですし、公開するだけ無駄の様に思えてきました。(A社の立場) ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 既知の事実として利用して構わないのですね。多重開発を防ぐ目的もありましたね。 A社のメリットもあるわけですね。どうもありがとうございました。