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一つの請求項の中での複数要件について

特許の請求項で、 【請求項1】A 【請求項2】B 【請求項3】C とあれば、AだけでもBだけでもCだけでも特許権の及ぶ範囲ということは理解しています。 今回、他社の特許で、 【請求項1】・・・次の(1)~(3)の要件を満たす○○。  (1)A  (2)B  (3)C   (※ここでのABCは、装置構造上の特徴) 上記のような場合、ABの要件は満たすが、Cの案件は満たさないような構造を弊社で実施することは特許侵害にあたりますでしょうか?

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回答No.1

発明の実施とは、請求項に記載された発明全部の実施を言います。 従って、今回の場合は発明の実施に該当しないため、侵害には当たらないと考えられます。 また、特許法101条に間接侵害なるものが規定されていますが、ABCは装置の特徴ということなのでこれにも該当しないと思われます。 さらに、過去の判例から特許権の範囲を広く解釈する均等論というのがありますが、これにも当てはまらないと思われます。 上記は、sakura-hoさまの記載から考えられる一般論を言ったまでですので、不安であれば専門家への相談をおすすめします。

その他の回答 (1)

  • kougan
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回答No.2

「次の(1)~(3)の要件を満たす○○」というのが、 A及びB及びCを満たす○○、という意味であれば、原則として特許侵害にはならないと思いますが、 文章から、それが明らかかどうかによると思います。 なお、特許法101条のいわゆる間接侵害には、 (1)特許発明の装置の生産にのみ用いる部品などの生産や、 (2)特許発明の装置の生産にのみ用いる部品であって、特許発明の特徴部分(課題の解決に不可欠なもの)を、特許発明であること及特許発明の実施に用いられることを知りながら、生産などをする行為、が含まれます。 ご質問の場合、A又はBが、特許発明の装置に専用的に使われる部品である場合、間接侵害に該当する可能性が十分にありますので、ご注意下さい。

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