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住民税の普通徴収と還付

不動産経営を始めたサラリーマンですが、初年度は初期コストがかかり、赤字決算になるため、確定申告では所得税の還付が受けられる見込みです。 職場に不動産賃貸は伏せたいので、住民税については、普通徴収を選択しました。給与所得分についての住民税は、特別徴収で21年度もしっかりと徴収されることでしょう 本来、所得税も還付されるのですから、住民税も、特別徴収にすれば、かなり低い住民税額になると思います。普通徴収を選択した場合、明年の末に、年末調整か修正申告をして、住民税の還付が受けられるのでしょうか? それとも、その分は受け取りを断念せざるを得ないのでしょうか?

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.5

>いきなり普通徴収にするということも、不自然さが生じ、いずれにしても、「なにかあるな」と会社から見抜かれてしまう危険性があるということですね。 特別徴収の場合  市町村(等)から会社の給料担当者に、住民税額が通知されます。  よって特別徴収にすると住民税額が会社に知られます。  住民税額が大幅に変更になると、何らかの所得増(減)があったことが分かり  ます。しかしその増減が遺産相続・贈与や一時所得(クイズの償金)等、副業  に該当しない所得か副業に該当する所得かは分かりません。さらにそれを確認  する権利も会社にはありません。   ※会社規則に違反しているか否かを確認する権利はありますが、所得の内訳    を確認する権利はありません。 普通徴収の場合  市町村(等)から会社へは住民税額の連絡はありません。  よって、給料担当者が判断できるのは特別徴収にしなかった。という事実だけ  です。住民税の納付方法は個人の自由ですから、普通徴収をもって副業と断定  することはできません。 私が給与担当者であれば”あれ”とは思いますが、非常にプライベートな問題で すから、そんな事を本人には確認しません。  ※会社によって、給与担当者によって対応は異なると思います。

bayjirou
質問者

お礼

いろいろと丁寧にありがとうございました。 普通徴収を選択している人が全社員の中でどれくらいいるか分かりませんが、特別徴収の社員のほうが圧倒的に多いでしょうし、千人以上もいる社員について金額の変化をいちいち確認はしないでしょうから、改めて、特別徴収で市にお願いをします。 感謝いたします。

noname#94859
noname#94859
回答No.4

[いずれにしても、「なにかあるな」と会社から見抜かれてしまう危険性がある] ご質問の核心は「副業が会社にばれないように、確定申告のときになんとかできないか」という事がわかりました。 特別徴収されてた人が、普通徴収になれば、会社側は「あれ?」と思うでしょうね。給与事務そのものに変化が出るわけですから、市役所で送り漏れかなと考えて、あなたに確認が来るでしょう。 一方特別徴収のままですと、通年どおり市から通知が来て、その指定金額を天引きして納めるだけです。  その時に「去年と金額が相当違う」と気がつく事務員がいるかいないかの事ですね。  所得税の仕組みに精通してると、何か収入があって、確定申告したのかな?と疑問を持つでしょうが、経理をしてる人間が、所得税の申告の仕組みに精通してるわけではありません。  金額の入力事務をしてるときは、間違えて入力しない事に重きを置いてるので、昨年との金額の違いに気がつくなど、めったに無い事でしょう。  それを踏まえて  特別徴収にしておいて、目ざとく昨年より多くなったという事に気がついた事務員がいたとして、何かあったのかと聞かれたら 「市役所に間違ってないか確認します」と答え、日にちを置いて 「違ってないそうだ」と回答すればいい話です。 「どうして増えた」などと聞かれても詳しい話しはせずに「何か説明を受けたけどわからなかった」でいいのです。 もとより、会社があなたの市民税額に首を突っ込んでくる必要はないのですから。 不動産賃貸なら会社業務に影響はないのでは? 素直に会社に報告してもいいような気がしますが、どうなんでしょうか。

bayjirou
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、いろいろなケースが考えられ、千人以上もいる社員の状況を、いちいち詮索する余裕はないでしょうね。 市に連絡して、特別徴収でお願いしてみようと思います。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>住民税については、普通徴収を選択しました。給与所得分についての住民税は、特別徴収で21年度もしっかりと徴収されることでしょう 所得税(国税)と住民税(地方税)のおさらい  所得税(給与所得者の場合)   ◯毎月の給料から源泉徴収をされる     ※給与所得から源泉徴収される      →他の所得(雑所得・一時所得等)は給料からは源泉徴収されない     ※平成21年(今年)の予定納税である。      →例 今月30万円の給料だから◯万円の源泉所得税を徴収される      →所得税は、今年の所得税を納付しています。      →仮納付した税金の精算を年末調整や確定申告で行いますから、       還付(等)が発生します。     住民税   ◯前年(平成20年1月~20年12月)の確定所得(年末調整の人は会社から、    確定申告の人は税務署から)が市役所(等)に送付されますので、その    所得額から20年の住民税を確定し、その税金を平成21年に徴収するのです。      →平成21年に納付する住民税は平成20年分   ◯給与所得以外も合計された所得から税額を計算します。よって普通徴収で    あっても、特別徴収であっても年税額に変わりはありません。      →給与所得だけを住民税として特別徴収するのではありません。特別       徴収は会社の給料から”天引き”する点が普通徴収と異なるだけです。 >住民税も、特別徴収にすれば、かなり低い住民税額になると思います。 特別徴収=平成20年分を平成21年6月~平成22年5月に給料から徴収します。      徴収は給料支払者が行い、納税も給料支払者が行います。      (徴収の明細が会社から給与明細と共に渡されます) 普通徴収=市役所(等)から納税通知書が、質問者さん宛に送付されます。        6月、8月、10月、12月 または        6月、8月、10月、翌年1月      に納税通知書に従って 金融機関(等)で質問者さんご自身で納税      の手続きを行います。        (お住まいの自治体により異なる場合がありますので、納税通         知書でご確認下さい) 普通徴収と特別徴収の違いは、納税方法だけで納税額に違いはありません。 所得が減れば、住民税は下がりますが、徴収方法によって有利、不利はありません。 普通徴収と特別徴収を併用することはできません。 >明年の末に、年末調整か修正申告をして、住民税の還付が受けられるのでしょうか? 平成21年は平成20年分の後払いで税金の納付しますから、住民税には確定申告 という考え方はありません。 下記は東京都の例です。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm 基本的な考え方はどの自治体でも同じですが、多少の違いがありますので お住まいの自治体HPでご確認下さい。

bayjirou
質問者

お礼

丁重にご説明いただきありがとうございます。 不動産所得分は普通徴収、給与所得分は特別徴収、というように分けられるものかと思っておりました。「会社に不動産所得があることを知られたくないときには(副業禁止の場合など)普通徴収を選択すればいい」という説明がよくあったものですから、切り分けられるものとばかり思っていました。 そうなると、特別徴収のままでは、急に税額が増減して不自然であるし、いきなり普通徴収にするということも、不自然さが生じ、いずれにしても、「なにかあるな」と会社から見抜かれてしまう危険性があるということですね。ちょっと困りました。切り抜け策はないですよね。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

住民税は特別徴収にするか普通徴収にするかの選択ができます。普通徴収を選択すれば、特別徴収はしません。「特別徴収で21年度もしっかりと徴収される事でしょう」は認識が違います。 「住民税も、特別徴収にすれば、かなり低い住民税額になると思います」 何をどう勘違いされてるか不明です。  特別徴収=源泉徴収=還付対象という認識でしょうか。 国税である所得税と、住民税では「給与から天引きされてる」のは同じでも意味が全くちがいます。 所得税は「その年の所得の前払い的なもの」ですので、年末に正確な年税額との差額を精算して還付又は追徴を受けるわけです。 住民税は、前年分の所得を基準にして課税されるものです。  本来納税者が自分で納税行為をすればいいのですが(普通徴収)、給与所得者の場合には、給与からの天引きをして納めてもらってるだけです。  既に確定した税金を納めてるだけなので、源泉所得税のように精算は必要ありません。  所得税が確定申告で還付を受けても、住民税の還付がないのは、このように税金の性質が違うからです。  所得税は「精算を前提とした天引き」 住民税は「確定したものを、分割してるだけ」

bayjirou
質問者

お礼

ありがとうございます。 全くの認識違いでした。 不動産所得分は普通徴収、給与所得分は特別徴収、というように分けられるものかと思っておりました。 住民税に還付制度がないのは認識していましたが、修正申告等があるのかと思っていました。 失礼しました。

  • orangezzzz
  • ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.1

おはようございます。 >本来、所得税も還付されるのですから、住民税も、特別徴収にすれば、かなり低い住民税額になると思います。 なぜ特別徴収にすれば住民税が安くなるとお考えなのでしょうか。 >普通徴収を選択した場合、明年の末に、年末調整か修正申告をして、住民税の還付が受けられるのでしょうか? 住民税の還付制度なんてありませんよ。 どこから得た知識がわかりませんが、勘違いされているようですね。 ネットで調べればたいていのことはわかります。 是非お調べください。

bayjirou
質問者

お礼

ありがとうございます。 全くの認識違いでした。 不動産所得分は普通徴収、給与所得分は特別徴収、というように分けられるものかと思っておりました。 失礼しました。

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