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住民税の還付について
2004年度に、4社の証券会社の特定口座(源泉徴収あり)を利用して株式売買をしました。 結果、1社で大きな損失が発生し、残りの3社で利益が出ました。損益を総合計するとマイナスでした。 利益の出た3社では、所得税7%と住民税3%が源泉徴収されているため、確定申告を行えばそれらが戻ってくると考えていました。 しかし、確定申告書をWEBで作成した所、源泉徴収された所得税の記入欄はありましたが、住民税の記入欄はどこなのかが良くわかりませんでした。 この場合、源泉徴収された住民税の還付を受けるにはどこにどのように記入すれば良いのでしょうか?また、その還付はいつ行われるのでしょうか?
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- yuiyui25jp
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回答No.2
17年度の住民税が控除となります。月の負担がなくなるので徴収がなくなります。 うちは今年の6月から0になります。
- kaichoo
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回答No.1
H16年以降の株式等の譲渡や配当にかかる源泉徴収の割合が変わりましたので、H16年分の申告書から様式が少し変わっています。 株式の譲渡に関する住民税の源泉徴収については、確定申告書第2表の”住民税に関する事項”の株式等譲渡所得割額控除額のところに源泉された3%の金額を記入することにより、H17年度納付分の住民税から控除されることになります。