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サラリーマンの副業で開業して赤字の場合の住民税
サラリーマンで、副業として個人事業を開業しようと思っていますが、住民税について分からなくてご質問します。 会社には了解を得て副業を行うのですが、副業の所得についてはいちいち推測されたくないので、確定申告で給与所得以外の住民税の徴収方法を普通徴収にしようと考えました。しかし、当初は赤字になる可能性が高く、その場合の住民税はどのように徴収されることになるのでしょうか。 給与所得については特別徴収で、会社で源泉徴収されると思うのですが、個人事業で赤字が出た分、給与所得のみで計算した住民税額よりは納めるべき税額は減ると思うのですが、後で還付されるなんてことはないですよね?給与所得以外の住民税の徴収方法を普通徴収にすれば、個人事業が黒字の場合は、その分の住民税を自分で納付することになるのでしょうが、やっぱり赤字の場合は、総合的な住民税の課税額が会社に伝わり(個人事業の赤字額が会社に推測されて)、源泉徴収されるのでしょうか?
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お礼
ありがとうございます。 事業に対する税金を普通徴収にしていると、事業所得の赤字分は、あとで返金なのですね!すると会社側に活動の状況はあまり推測されませんね。とても勉強になりました。