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住民税の特別徴収
住民税の特別徴収 仮定の話ですいません。住民税を給与より特別徴収されている会社員が、何十億円の一時所得があり(相続した不動産を売却した等)、年収以上の住民税が翌年発生した場合住民税の特別徴収はどうなるのでしょうか? つまり、給与から住民税が徴収しきれない場合は、直接納付する普通徴収となるのでしょうか? 教えて下さい、お願いします。
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#2です >何十億円の一時所得があり(相続した不動産を売却した等) ・相続した不動産・・・相続時、相続税が課税される ・不動産を売却・・・・譲渡所得になり分離課税になる(売却時に税金が徴収される:所得税30%、住民税9%・・・それで完結) (上記の税率は、売却時の年の1/1現在の保有年数が5年以下の場合・・・取得後直ぐに売った場合と考えて下さい) ・で、住民税分は払込み済みなので、翌年の請求はないになります ・他に確定申告をしていなければ、会社の年末調整の結果による住民税の特別徴収のみになります ・で、私の回答は一時所得に関してなので、全て無視して下さい・・上記より一時所得ではないので ・詳しくは下記を参考にして下さい(不動産にかかわる税金:三井不動産) http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/01.html
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- coco1701
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#2です ・その場合は、特別徴収が出来ないので、普通徴収に変更になると思いますが・・全額(給与所得+一時所得分)
補足
御回答ありがとうございます。 現実的には、そうですね。ただ、会社が立て替え不足分を会社に支払う等の選択もないのかと考えました。 あと一時所得も住民税の対象となるのでしょうか? 重ね重ね質問して申し訳ありません。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
確定申告の時に給与所得以外の収入に関して普通徴収するにチェックを入れれば、その分は普通徴収になります 会社の特別徴収は以前のままです 特別徴収+普通徴収で支払う事になります
補足
言葉足らずですいません。 普通徴収ではなく、特別徴収を選択した場合です。 自治体から会社経由で、決定通知書が届くと思いますけど。
- dondoko4
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追徴金の通知が来ます。
お礼
御回答ありがとうございます。
お礼
3たびの御回答ありがとうございます。 分離課税ですか?判りました。 つまり譲渡所得等年収を遥かに超える所得は、特別徴収の対象とはならないのですね。