- ベストアンサー
退職金で徴収された住民税は確定申告で戻る?
今年退職金を貰いました。所得税・住民税とも徴収されました。 退職金の申告書は提出しています。 確定申告により所得税は還付されます。(計算により) 住民税はどうなのでしょうか?市役所に確定申告するのでしょうか? それとも住民税に関しては申告による還付とかは無いのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>市役所に確定申告するのでしょうか? >それとも住民税に関しては申告による還付とかは無いのでしょうか? 何も申告する必要はありませんし、還付もありません。 所得税と住民税は共通点が多くありますが、退職所得に係る分についてはかなり違います。所得税の場合、扶養控除、医療費控除といった所得控除は退職所得にも適用されます。だから、給与所得等から引ききれない控除があれば退職所得から引けます。また20%の定率控除も退職所得にも適用されます。 >確定申告により所得税は還付されます。(計算により) これは上記の理由によります。 しかし、これらは住民税には一切適用されません。 また、今回徴収された住民税には16年5月までの分(これは平成15年度の住民税です。)も含まれていると思います。これは、退職しなければ月々の給料から引かれるはずのものを一括で退職金から徴収したものですから還付とはなり得ません。 したがって、退職所得に係る住民税が還付されることはありません。 なお、16年度の住民税は、今年の6月から納めることになりまが、その税額は平成15年1月1日から12月31日の所得等によって決まります。そのため、退職なさったのが、平成16年に入ってからですと、15年中はずっと収入があったことになり、他に何か減額となる要素がない限り安くはならないと思います。退職して無職だからという理由で減免措置のある市区町村はほとんどありませんし。
その他の回答 (5)
通常は、退職金は分離課税ですから、退職金の受領時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、退職金に対する所得税と住民税が退職金から源泉徴収されて課税関係は終わります。 ただし、年初に退職して退職後に収入が無かったりして、その年の所得が少なかったり、退職後に支払った国民年金保険料や国民健康保険料、生命保険・損害保険料控除などの額によっては、確定申告をすると退職金から源泉徴収された所得税が還付される場合があります。 この場合、確定申告をすると、その資料が税務署から居住地の市区町村へ通知が行って、それに基づいて住民税の計算がされます。 従って、住民税の確定申告をしなくても、正しい住民税が課税されてます。 なお、住民税は前年の所得に対して課税されますから、上記の場合も還付には成らず、翌年の住民税が少なくなるということです。
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
ええと、根本的に「支払済みの住民税そのものを返せ!」というのではなく、「確定申告をしたら所得税は還付になったくらいだから、住民税だって減額になるんじゃないか?」という話ですよね? 住民税は、その税額の対象になる時期と、それを徴収する時期がすごくズレているので、勘違いしやすいんです。 今は、平成16年2月ですよね。今の時期は、実は、平成14年の収入に対する住民税を支払っている時期なんです。 平成14年の収入に対する住民税は、平成15年6月から1年かけて支払うからです。 あなたが今回、確定申告により所得税が還付されたのは、平成15年の収入に対してではないでしょうか? だとしたら、退職時に徴収された住民税は、平成14年分のものであり、今回の確定申告で税負担の軽減になった収入とは別なので、残念ですが還付はありません。 所得税の確定申告をしたことにより、そのデータは住民税の計算にも使われます。確定申告の用紙、カーボンで複写されてますが、一度の記入で住民税の申告&控えにも記入できるようになっているのです。 ですから、平成15年分の収入に対しては、再度、申告をする必要はありません。心配しなくても、今年6月から徴収される、平成15年分の住民税は、軽減されているはずです。
- hiro_1999
- ベストアンサー率31% (86/277)
退職所得は所得税・住民税が源泉徴収されて課税は終了だそうです。 まだ、定年退職したことないのでくわしくはURLを参照で
- you_sei
- ベストアンサー率30% (102/338)
通常の住民税は#1さんの通りですが、退職金については異なります。 たぶん戻らない(ような計算を会社側でされている)と思うのですがねぇ。
- delsol2
- ベストアンサー率43% (25/58)
住民税は確か前年の所得で決定されますから、還付されません。 支払わないといけないはずです。