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上場株式配当金の所得税・住民税還付申告
大変基礎的な質問で恐縮ですが、いろいろ調べてもすっきりする回答が得られなかったのでこちらで質問させていただくことにしました。よろしくお願いいたします。 当方夫の扶養に入り、夫は配偶者控除を受けています。 私の18年度の収入は上場株式の配当金が5万円ほどと、業務委託でのお仕事での収入が7万円ほどでした。 いずれも10%の源泉分離課税がなされています。 基礎控除の範囲内ですので確定申告をして税金の還付を受けようと思っていますが、下記の点がわからず困っております。 1. 上場株式の配当は7%の所得税と3%の住民税が差し引かれていますが、確定申告書面の「源泉徴収税額」の欄には所得税の7%のみを記載するのでしょうか?控えが見つからずはっきりしないのですが、昨年度は所得税+住民税の10%を記載して提出したように思うのですが。。。 2.上記「1.」で所得税のみを記載して提出する場合、住民税の3%は還付対象となるのでしょうか?またその手続きはどのようにしたらよいのでしょうか? どなたか教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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>1. 7%の所得税源泉徴収税額を記入してください。 >2. 住民税も還付対象となります。 申告書二表の「住民税に関する事項」のうち、「配当割額控除額」に配当からの住民税源泉徴収税額(3%)を記載します。 なお、昨年の所得ですと住民税でも非課税範囲内ので、配当割額控除額は全額還付となります。
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- AA1147
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参考のフリーソフトをご紹介いたします。『おまかせ確定申告2008(給与・年金所得者用)』サイトはhttp://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se419463.html このソフトで入力すると10%還付されるとなっています。 前出の回答者様のとおりです。
お礼
参考URLを含めた有益なアドバイス、ありがとうございました!! 便利なフリーウェアがあるのですね。早速DLして活用したいと思います。
- siba3621
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住民税について補足します。 手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する 配当割額控除額の欄に3%分を記載します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm 住民税は、この申告を基に課税計算した後に税額から控除することとなります。
お礼
参考URLを含めたわかりやすいご回答、ありがとうございました!!助かりました。 税務署のこちらのページは先日もざっと目を通したはずなのですが、いまひとつ理解できずにいました。ご説明いただきありがとうございました!
1, 7%のみ記載します。 平成15年までは10%所得税のみ天引きされていましたので、 16年3月の申告では10%を記載していました。 平成16年以降の支払分より所得税7%+住民税3%となったので17年3月の申告より確定申告においては7%のみの記載となりました。 (もっと前のことは説明省きます) 2.住民税計算で勝手に調整されます。特に何もする必要はありません。
お礼
早急にご解答下さりありがとうございました!!助かりました。 こちらで質問させていただいて本当によかったです。
お礼
具体的でわかりやすいご回答をありがとうございました!!助かりました。 役所の申告相談会は大変な混雑で、こういった簡単な質問をするのにも数時間待たされる状態。かといって税務署は遠く、困っていました。 本当にありがとうございました。