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所得税還付がある場合の住民税普通徴収について

主として給与所得があり、不動産収入があるため所得税の確定申告をしました。減価償却もあって、不動産収入分の所得がマイナスとなり、給与所得と通算して所得税の還付を受けました。 住民税ですが、確定申告の際に「普通徴収」にチェックをつけて申告しています。この場合、住民税の調整はどのようになるのでしょうか? 「普通徴収」にチェックしていても、給与所得+不動産所得で計算されて会社に通知され、会社からくる住民税決定通知が減額されているような形になるのでしょうか?

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  • kon-ojama
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回答No.1

こんばんわ 「普通徴収」にチェックをつけて…って部分が効果を発揮するのは、給与以外の所得(従たる給与所得含む)がある場合に、勤務先から提出された給与支払報告書のみで単純に計算した特別徴収税額(6月給与から翌5月までで天引きする住民税)と、その他の所得を合算して計算した年税額との差額を普通徴収(個人で納付書等により支払う)となりますね。 ご質問のケースですと不動産所得がマイナスの為、特別徴収税額が減る事になりますので普通徴収で課税される税額は発生しません。 参考までに申し上げると…例えば1年後に確定申告したような場合を除いて、特別徴収で給与分の年税額を課税され、普通徴収で▲差額分を還付と言う形にはならないです。

puyobuyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「普通徴収」は、給与以外の所得がプラスでないと意味がないと言うことですね。良く分かりました。特別徴収額が減額されていることを、ちゃんと確認しておきたいと思います。 ありがとうございました。