• 締切済み

住民税について

住民税について教えてください。 現在会社員で、給与から天引きで住民税を支払っています。 給与所得以外に配当所得があります。 配当所得を受け取った際、3%の住民税をすでに引かれた形で 受け取っていますが、この場合は配当所得分に対する住民税の 支払請求が来ることはないでしょうか? 仮に配当所得を確定申告し、所得税の還付を受けた場合は いかがでしょうか? 確定申告をすると住民税の支払いの必要が出てくることは ありますか? 確定申告と住民税のつながりが良くわかっていなくて、初歩的な質問で 申し訳ないのですがご教示ください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この場合は配当所得分に対する住民税の支払請求が来ることはないでしょうか? ありません。 源泉徴収で納税が完了しています。 >確定申告をすると住民税の支払いの必要が出てくることはありますか? 上場株式の配当所得は申告不要ですが、所得が一定額以下だと確定申告して「配当控除」を受けたほうが得な場合があります。 確定申告すると所得税も住民税も給与所得に合算され、税金が計算されます。 ただ、所得税は配当控除が大きいのと源泉徴収された所得税も大きいので結果的に還付されます。 住民税は配当控除も源泉徴収された金額も所得税より少ないので、申告する前より住民税の額は多くなってしまいます。 しかし、所得税の減る分のほうが住民税の増える分より大きいので差し引きすると得になります。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

>この場合は配当所得分に対する住民税の 支払請求が来ることはないでしょうか? 配当から源泉徴収されてますので、それ以上の請求はないです。配当が多額の場合は別ですが。 >仮に配当所得を確定申告し、所得税の還付を受けた場合は いかがでしょうか? 払いすぎた税金を返してもらうのが還付です。ならば、連動して次の年の住民税も安くなります。

chaco1961
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >>払いすぎた税金を返してもらうのが還付です。 >>ならば、連動して次の年の住民税も安くなります。 そのように認識していて、昨年確定申告をしたら、配当所得分として 市から市民税の納付書が届いてしまいました。 確定申告で所得税は戻ってはきたのですが・・・。 何か申告書の記入をまちがえてしまったからでしょうか。。。

関連するQ&A