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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納税の猶予 延滞税の免除について)

納税の猶予 延滞税の免除について

このQ&Aのポイント
  • 市・都民税の滞納があり、分割で支払っているが延滞税が10万円以上になり、納税の猶予や延滞税の免除について詳細を知りたい。
  • 納税の猶予や延滞税の免除の制度があると聞いたが、具体的な手続きや適用範囲について詳しく知りたい。
  • 数年前に経済難があり、現在は毎月税金を納めているが、納税の猶予や延滞税の免除が適用されるのか不明なので、教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

納税の猶予申請書というのが自治体にはあると思います。 しかし口頭でそれを申し出た際に、文書での提出を指導しなかったのは自治体側の落ち度といえます。 行政処分として「猶予を認めます」という書面での回答をするのが面倒なので、文書提出指導を省略したともいえます。 このような猶予を事実上の猶予といいます。 現実に、口頭で一括納付できない理由を聴取しておき、それに基づいて差押などの処分を猶予していたのですから、延滞税の免除規定に該当させてもらわないとこまります。 地方税法第15条に徴収猶予の要件があり、同法代15条の9に納税猶予の場合の延滞金の免除という規定があります。 ネットでダウンロードできますので、この条文を見せながら、延滞金の免除を申し出ることができるでしょう。 「猶予を認めてもらい、それを守って納付している。延滞金を免除できる規定に該当してる。  文書での猶予申請をしてないのは、そちらが指導しないからであって、こちらに責任はない。  正式に文書による猶予を認めてないというのは、そちらの勝手な理屈ではないか。」 免除規定が該当しないといわれたら上記の申立をすべきです。 行政側の手抜きで、納税者の権利が失われるのではたまりません。

beee3
質問者

お礼

>hata79様 度々ありがとうございます。 そして大変わかりやすい説明で、大変良くわかりました。 次回相談に行く際にこの度の回答は是非活用させていただきます! とてもためになりました。本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

納税の猶予は、納められない事情があるときに市長がこれを認めた場合に猶予をしてくれる制度です。 この猶予期間中は延滞税が半分免除されます。 病気で収入がなく一括納付ができないと市に告げたときに、猶予を認めるという書面を貰ってあるでしょうか。 あるならば、その書面に書かれた猶予期間についての延滞金(国税は延滞税、地方税は延滞金)は、年14,6%が7,3%になります。 この7,3%部分は、特例で公定歩合に4%を足したものとなってますので、毎年変化します。 滞納金の猶予の規定は法人・個人共に適用されますので、延滞税の免除も当然に法人・個人共に適用されます。 納税の猶予を受けて無くても「充足差押による延滞税(金)の免除」という規定もあります。 財産差し押さえをした場合に、その財産を売った場合、滞納租税が満額徴収できると判断できる場合には、差押が有効になった日から差押の効力がなくなった日(差押の解除、差押物件の売却決定)まで延滞税の免除規定が働きます。

beee3
質問者

お礼

>hata79様 回答ありがとうございます。 今日更に今後も分納で支払うという誓約を窓口でして来ました。 猶予については何も書面などはもらってないです。 こちらが何か申請しないと自治体側から促すような事はしないのでしょうか? 分納で本税が完納出来たら延滞税についての相談に乗ると言われたので、そのまま猶予等には触れずに帰ってきてしまいました。