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ポツダム宣言
授業で憲法について勉強しています。 ひとつわからないことがあるのですが、 ポツダム宣言受諾に際し、最終的に天王による処断がされました。そこで先生が国務と統帥の関係に留意しながら考えてみるといい。 といって説明してくれたのですが途中で終わったことやすこし難しくよくわかりませんでした・・・ どなたかわかりやすく教えてくれる方お願いします!!!
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ウィキペディアの「統帥権」の項の丸写しなのに、引用元も示さない、すばらしい回答が……。軍部と政府の関係が旧憲法11条に記されているという説明もおかしい。 さて、旧憲法は下記のサイトで見られます。また、この回答は『世界大百科事典』(平凡社)を参考にしています。 大日本帝国憲法(中野文庫) http://www.geocities.jp/nakanolib/kou/kenpo.htm (1) 統帥権と帷幄上奏権 統帥権とは軍隊の最高指揮権であり、君主主権国なら君主が持つ。それが旧憲法11条「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」である(統帥大権)。君主国でも、国民主権で君主に実権がなければ、首相が統帥権を持つ。共和国では大統領が持つ。 旧憲法11条から「統帥権の独立」(日本の軍と政府の関係)は、直接には導かれない。「まつりごと」(政治)も「いくさごと」(軍事)も天皇の権能に属していたが、天皇もスーパーマンじゃないし、実際は下の者が執り行う。下の者から正式な上奏を受けたら、天皇はその通り裁可するのが慣例だった。 いくさごとは皇国の興廃がかかった重大事だから、まつりごとと連係プレーした上で、天皇に上奏せよ。もし、「まつりごと」の上奏と「いくさごと」の上奏が対立したら、それぞれ裁可した場合、矛盾をきたすではないか。上奏する前に、政府と軍の間で調整を付けよ。そうしないと、「よきにはからえ」の君主が困ってしまう。 しかし、「統帥権の独立」はこれに背いている。「いくさごと」は「まつりごと」とは独立であるという考え方だ。どこから出てきたのか。 それは旧憲法の制定前にさかのぼる。早い話がドイツのまねだ。明治11年、太政官政府(陸軍省)から独立して参謀本部が設置された。参謀本部長には、(政府を通さず)直接に天皇に上奏する権限が認められた。のちには陸軍参謀総長、海軍軍令部長、教育総監などが、(首相を経ないで)直接天皇に上奏した。これを帷幄上奏(いあくじょうそう)という。旧憲法が発布されたのは明治22年である。 そして、前述の話につながる。帷幄上奏権、慣例(正式に上奏されたらその通り裁可)、そして統帥大権(旧憲法11条)を組み合わせると、「統帥権の独立」が成り立つことがお分かりだろう。すなわち、軍機事項・軍令事項については政府は口をはさめず、軍の決定が最終決定となる。しかも、のちには拡大解釈され、昭和5年に「統帥権干犯問題」が起きた。このとき軍令部(および野党の一部、右翼)は、12条の編制大権にも統帥権が及ぶと主張した。「11条だけでなく12条の大権も、政府が口を出せない事項がある」というのである。これに対し政府は「12条の編制大権は内閣が輔弼する事項である」と反論した。 (2) いわゆる「聖断」 なぜ(1)のように、くどくど説明したかというと、「条文だけではなく慣例」ということである。ご質問者は授業で憲法について勉強していらっしゃるわけだが、旧憲法の条文と、ポツダム宣言受諾の聖断の話は、直接にはつながらない。間に「慣例」を挟んで考えよう。 政府はポツダム宣言を受諾すると言い、軍の強硬派は「いくさをやめない」と言い張った。「統帥権の独立」ゆえ、政府(国務)は軍(統帥)を従わせることができない。決着するためには、天皇が「よきにはからえ」の慣例を破る必要があった。 なお、詳しく言うと、「よきにはからえ」の慣例は正式な上奏に対してであった。それ以前に内奏(内々の上申)というものがあり、各国務大臣などが天皇に頻繁に中間報告などをする。そして、天皇は内奏に対しては鋭く問いただしたり、懸念を示したりすることがあり、「よきにはからえ」ではなかったという。それらを経て調整した後、正式に上奏した。つまり、輔弼は天皇を拘束しなかった。内閣の「助言と承認」により天皇が拘束されるようになったのは、戦後の現憲法以降である。 (3) 日本に天王は存在したらしい。ただし昭和天皇を天王とは言わない ウィキペディアから引用する。 天王 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%8E%8B (引用開始) 7. 日本の天皇の古称。中国で436年に北燕の天王馮弘が滅亡して、上記5の天王という称号が途絶えた時、一説には今度は倭王がこれを称し、おもに当時の朝鮮半島の国々に対し「可畏天王」「貴國天王」あるいは単に「天王」と称したという説。それがのちに「天皇」のもとになったともいう。上記2の「仏教の守護者」の意味からすると仏教興隆期の推古朝あたりはまだ天皇でなく天王だった可能性が高いかもしれない(仏教派の聖徳太子があえて道教臭のする天皇にかえたとは考えにくいか?)。ただし「天王」説(日本の君主が天皇号になる前に天王だった時期があったと推測する説)は、かなり知られた有名な説ではあるが歴史学界では通説というほどの位置にまで至ってはいないことに注意。 (中略) 9. 日本の天皇の別表記。上記の天王説に従えば、その継続ともとれる。推古朝から中世にかけて「〜〜天皇」ではなく「〜〜天王」と書く例がかなり多い。 (引用終り) また、戦後は不敬罪が廃止されたので、昭和天皇のことを天王と書き間違えても、たとえば安倍(元首相)を安部とか阿部と書き間違えるのと差はない。右翼の嫌がらせの危険性などはあるかもしれないが。
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- k16399638
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1番2番の方の回答がすばらしいので、ちょっとだけ。 8月14日の「最後の御前会議」のとき、海軍サイドから鈴木貫太郎首相に「多数決で決めてはいけない。きわどい数の多数決で終戦、となると必ず騒乱になるから、各大臣の意見をお上(天皇)に述べさせ、お上の判断、御聖断を、会議の決定とするべきだ」という耳打ちがされ、実際にそうなりました。 天皇の意志を示すことは、それだけの重みがあり、昭和天皇は立憲君主として、自分の意思表明を発することを控えすぎたために、軍部がつけあがったともいいます。昭和期に天皇が軍に対して厳しい態度をとったのは2・26事件のときで、2・26時件が結局大日本帝国陸軍による昭和維新とならなかったのは、この天皇の意志によります(本庄繁大将が宮中武官長でしたが手記で「お上は大変ご不満で、鎮圧を厳命され、これを厳達せよと……」と残していますが「ご不満」とは宮中用語で「大激怒」のことでした)。 とにかく。この時、昭和天皇は日本の継戦能力が壊滅状態なことをほぼ正確に知っており、戦争は終わりとなります。 降伏の時より、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる処置を執る連合軍最高司令官に従属する、と言う文章の解読に際して「従属する」、つまり subject to という言葉の解釈をめぐって「これは隷属との意味だ」と陸軍の一部が受け取り、宮中襲撃事件が起きたりしましたが、公式には「制限下に置かれる」と解釈され、大事には至りませんでした。
お礼
降伏時の説明勉強になりました! ありがとうございます^^
- expenditures
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難しい課題ですね。 「輔弼(ほひつ)」と「輔翼(ほよく)」という言葉は習いましたでしょうか。 国務大臣は天皇を輔弼する立場です。つまり国務大臣は国務を自分の責任で決定し天皇の承認を経て実行します。天皇は国務大臣の決定に基本的に口を出す事は許されません。 これに対し大本営は天皇を輔翼する立場です。大本営は天皇の意向に沿った作戦を立案し軍隊を動かします。軍事において天皇は主導的立場にあります。 さて、ポツダム宣言を巡って軍部と政府で対立が生じたことは周知のとおりです。 政府は受諾を決めていましたが、軍部は徹底抗戦を主張します。対立は平行線をたどります。統帥権の独立の為、政府は軍部に命令を出すことが出来なかったからです。軍部に軍事行動停止の命令を出せるのは天皇だけです。 そこで政府側は、御前会議を開催し天皇から軍部に停戦を命令させようとしたのです。 つまり天皇は政府の意向に従って御聖断を下したわけですが、本来の輔弼とは逆ですよね。 天皇にとっては面子丸つぶれですが、それを天皇自身分かっていた上での御聖断であったことを考えると、御聖断の重みが理解できるのではないでしょうか。 別の見方をすれば、そこまでしなければ戦争を止められなかった、と言う事です。
お礼
輔弼のあたりがよくわからなかったので本当にありがとうございます!!
- kogamakoto
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前の回答者も書いていますが日本には天王は存在しません。 一応大日本帝国憲法下における政府と軍部の関係について回答しておきます。大日本帝国憲法下における軍部と政府の関係は大日本帝国憲法 第1章「天皇」 第11条「統帥大権」に記載されています。統帥大権とは天皇大権のひとつで陸軍や海軍に対する統帥のことを指します。その内容は陸海軍の編成や組織などの制度、および勤務規則の設定、人事と職務の設定、出兵と撤兵の命令、戦略の決定、軍事作戦の立案や指揮命令などの権です。これらは陸軍では陸軍大臣と参謀総長に、海軍では海軍大臣と軍令部総長に委託され、大臣は軍政権を、参謀総長・軍令部総長は軍令権にないました。狭い意味では天皇が軍事の専門家である参謀総長・軍令部総長に委託した戦略の決定や、軍事作戦の立案や指揮命令をする軍令権のことをさして統帥権ともいいます。この軍令と国務大臣が補弼するところの軍政(軍に関する行政事務)の範囲についての争いが原因で統帥権干犯問題が発生しました。この明治憲法が抱えていた缺陥が1940年(昭和15年)より終戦に至るまでの日本の国家社会主義化を助長した点は否めません。なお、統帥権独立の考えが生まれた原因としては、当時の指導者が、政治家が統帥権をも握ることにより幕府政治が再興される可能性をおそれたこと、それといささか矛盾しますが、元勲・藩閥が政治・軍事両面を掌握していたことから、後世に統帥権独立をめぐって起きたような問題が顕在化しなかったこと、南北朝時代に楠木正成が軍事に無知な公家によって作戦を退けられて湊川で戦死し、南朝の衰退につながった逸話が広く知られていたことなどがあげられます。また統帥権は、慣習法的に軍令機関(陸軍参謀本部・海軍軍令部)の専権とされ、シビリアンコントロールの概念に欠けていました。統帥権に基づいて軍令機関は帷幄上奏権を有すると解し、軍部大臣現役武官制とともに、軍部の政治力の源泉となりました。後に昭和に入ってから軍部が大きくこれを利用し、陸海軍は天皇から直接統帥を受けるのであって政府の指示に従う必要はないとして、満州事変などにおいて政府の決定を無視した行動を取るなどその勢力を誇示する結果となったのです。 次にポツダム宣言に関してですがポツダム宣言は、ポツダム会談での合意に基づいてアメリカ合衆国、中華民国および英国の首脳が、昭和20年(1945年)7月26日に大日本帝国に対し発した第二次世界大戦の終結に関する13条から成る勧告の宣言のことです。 8月6日に広島市への原子爆弾投下が、3日後の8月9日には長崎市への原子爆弾投下がなされ、同日日ソ中立条約を結んでいたソ連対日参戦により満州国へ侵攻が起こりました。ソ連の満州国侵攻に衝撃を受けた日本の戦争指導者たちは、8月9日の御前会議で「国体の護持」を条件に受諾を決定し、8月10日に連合国に打電した。翌11日アメリカ合衆国は「日本の政体は日本国民が自由に表明する意思のもとに決定される」とし、また「降伏の時より、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる処置を執る連合軍最高司令官に従属する」と回答した。国体がどうなるかの確証はなく、軍部強硬派は国体護持が保障されていないと再照会を主張したために8月14日に天皇の命令で改めて御前会議を開き、宣言受諾が決定されて詔勅が発せられた。同日、在瑞西(スイス)加瀬俊一公使を通じて、ポツダム宣言受諾に関する詔書を発布した旨、また受諾に伴い各種の用意がある旨が連合国に伝えられました。そして天皇陛下によってポツダム宣言受諾の決定がなされ大日本帝国は連合国に対し降伏することとなったのです。前記のように天皇陛下は軍の統帥権を有していたことから最終的な判断は天皇陛下がなされたのだと思います。最も昭和天皇陛下が平和を望んでいた事も大きな要因であると思います。
- iserlone
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質問への回答ではないですが…日本に天"王"なるものは存在しません。 単なる誤植では済まされないものがあります。これからは十分に注意して下さい。 それと、何が分からないのかが明記されていないので回答しようがありません。 ポツダム宣言受諾に際しての政府と軍部との政治力学関係でしょうか。 昭和天皇がポツダム宣言受諾を決断された事と明治憲法の法的関係でしょうか。 もう少し質問点を絞って改めて質問をして下さった時に、小生も回答したいと思います。
お礼
いろいろ勉強になりました!! 解答ありがとうございました^^!