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憲法について

大学で憲法の単位をとって、来週までにレポートを提出をしないといけないのですが、何問かでてる課題のうち1つが、調べてもわかななく、「明治憲法と日本国憲法の改正手続きをそれぞれ書け」という課題がありまして、日本国憲法の改正手続は教科書にのっていたのですが、明治憲法の改正手続は書いていなく、何を書いたらいいのかわかりません。ポツダム宣言受諾あたりを書けばいいのかなぁーと思ったのですが自信がありません。ここらへんを書いたらいいと思うよ。みたいなアドバイスをもらえると助かります。わかります方、よろしくお願いします。

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  • emeny
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回答No.2

 大日本帝国憲法の改正について説明します。  第7章 補足 第73条 将来この憲法の条項を改正する必要があるときは勅命を以って議案を帝国議会の議に付する。 (2) この場合において両議院は各々その総員3分の2以上出席し、それに達しなければ議事を開く事により出席議員の3分の2以上の多決を得なければ改正の議決はできない。  それは原文ではなく、私の翻訳です。文語体では書けなくて済みません。  そこで日本国憲法と大日本帝国憲法の違いを書きます。 (日本国憲法)  両議院の3分の2で発議し、国民の過半数の賛成で改正。 (帝国憲法)  両議員の3分の2の議決で改正。  次に改正の歴史を書きます。日本独自の改正案で「松本案」が出されたが、それは帝国憲法そのものに近くGHQは容認できなかった。GHQではマッカーサーがアメリカの弁護士を呼び10日で作られた(私の思い違いの可能性があるので確認してください)。そして、帝国議会の審議で帝国憲法が改正され日本国憲法になりました。  蛇足ですが、マッカーサー案には「資源を国が有する」という条項があったが、帝国議会の審議で削除された。  詳しくは白洲次郎の関係の本を読めば憲法改正の背景が分かります。

その他の回答 (1)

noname#110938
noname#110938
回答No.1

大日本帝国憲法73条に改正規定があるよ。ってかさ、まず条文読むのが最初でしょ?大日本帝国憲法は岩波のコンパクトですら載ってるよ。 ポツダム宣言受諾うんぬんは大日本帝国憲法の改正手続じゃなくて、いわゆる日本国憲法と大日本帝国憲法の法的な関係を論じるときに、ポツダム宣言受諾という事実を法的に革命と評価するとかそういう次元の話だから関係ないね。