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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:カイロ宣言とポツダム宣言の違い)

カイロ宣言とポツダム宣言の違い

このQ&Aのポイント
  • ポツダム宣言は軍隊の無条件降伏を促し、日本政府には条件付き降伏を求めた。
  • カイロ宣言は日本政府の無条件降伏を促した。
  • ポツダム宣言は日本政府の無条件降伏ではなく、軍隊の無条件降伏を要求していた。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.4

>(⇧)上記の事は真実なのでしょうか?  ポツダム宣言に下記の記述があり、カイロ宣言には無いことから分かるように、カイロ宣言には「日本国政府の無条件降伏を促した内容」ではないことは、明確です。  ポツダム宣言: 日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ    →つまり、カイロ宣言では日本には「戦争ヲ終結スルノ機会」を与えていない。  しかもポツダム宣言の正式名称は「Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender」(直訳すると「日本降伏の条件を宣言」)です。  つまりポツダム宣言の前には、日本降伏の条件が宣言されていなかった…。  というかカイロ宣言て『日時も署名も公文書すら存在せず』連合国の首脳が集まったという事に対する成果作りの為にマスコミ宛で出されただけ…。  (三首脳が集まったのに「合意事項は何も有りません。」ではカッコつかない…。) >(1) >ポツダム宣言は、軍隊(帝国陸軍・帝国海軍)にとっては無条件降伏であったが、日本国政府にとっては無条件降伏ではなく、条件付き降伏であった。  ポツダム宣言に軍隊は「無条件で降伏を宣言」、政府は「軍隊の降伏を誠意をもって履行する事の保証」を条件として求められている事が明記されていますよ。 ポツダム宣言:   日本国政府ガ直ニ「全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ」且右行動ニ於ケル同「政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供」センコトヲ同政府ニ対シ要求ス >(2) >一方、カイロ宣言は、日本国政府の無条件降伏を促した内容であった。  カイロ宣言の記述には、何処にも日本に対する無条件降伏を促したなんて記述無いですよ…。  下記に宣言の文章提示しているのですが、主語は三国同盟(米英中)であって日本に要求している訳ではありません。 カイロ宣言:  三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スヘシ    →要約すると第一次大戦のロシアみたいに勝手に途中で日本と講和交渉をしませんと言う意味。 >真実なのか、どうなのかを教えてください。  この手の議論って、日本の降伏が1945年8月になった事(民間人にも大量の犠牲が出た)を非難したい人が英米の宣言の文面を無視して主張しているだけです。  英米としては、ポツダム宣言を出すまでは日本の降伏は認めないです。

その他の回答 (3)

  • mitoneko
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回答No.3

 そもそも、「【無条件降伏】とはなにか?」というのが、問題です。  事前に一方的に相手から宣言された条件を、追加条件なしに無条件に受諾したら無条件降伏という立場から、事前になんの宣言もなく事後も含め相手が言うがままでないと無条件じゃないという立場まであります。  さらに、その無条件降伏を宣言するのは、軍なのか国家なのか?という問題がかさなります。  両方共に、実に様々な主張が満ち溢れており、日本国内における判例でも、この解釈にはゆらぎが見られるくらいです。  少なくとも、カイロ宣言・ポツダム宣言ともに、「無条件降伏を求める」という立場は明示されていて、さらに、ポツダム宣言の中に、カイロ宣言を履行する旨の記述があることから、「日本にとって」両宣言には、実質的な違いは無いでしょう。(しかし、特に、台湾の主権に関してはかなり微妙な問題をはらんでいます。)  さらに、降伏後の1945年(昭和20年)9月6日には、米国大統領トルーマンから「連合国最高司令官の権限に関するマックアーサー元帥への通達」(JCS1380/6 =SWNCC181/2)があり、その第1項で「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従って貴官の権限を行使する。われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。」と指令されています。  その上で、「いや、そう書いてあるけど、実際には、宣言に条件が書いてあるし・・・」「国体護持は・・・」などという議論を始めるときには、冒頭にも書いた、「無条件降伏とはなにか?」「無条件降伏は誰が宣言するものなのか。」という点について、まず法的な定義をする必要が有ります。  そして、その定義をどう見るかにより、実に様々な議論があり、正反対の結論がいくつも存在します。  ちなみに、最近の日本国政府見解は、2007年(平成19年)、安倍内閣の衆議院質問答弁書で、「無条件降伏の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、(日本国が無条件降伏したか否かについては)様々な見解があると承知している」となっています。  やっぱり、法的定義が定められないから、議論が出来ないという立場ですね。

  • mitoneko
  • ベストアンサー率58% (469/798)
回答No.2

 そもそも、「【無条件降伏】とはなにか?」というのが、問題です。  さらに、その無条件降伏を宣言するのは、軍なのか国家なのか?という問題がかさなります。  両方共に、実に様々な主張が満ち溢れており、日本国内における判例でも、この解釈にはゆらぎが見られるくらいです。  少なくとも、カイロ宣言・ポツダム宣言ともに、「無条件降伏を求める」という立場は明示されていて、さらに、ポツダム宣言の中に、カイロ宣言を履行する旨の記述があることから、「日本にとって」両宣言には、実質的な違いは無いでしょう。(しかし、特に、台湾の主権に関してはかなり微妙な問題をはらんでいます。)  さらに、降伏後の1945年(昭和20年)9月6日には、米国大統領トルーマンから「連合国最高司令官の権限に関するマックアーサー元帥への通達」(JCS1380/6 =SWNCC181/2)があり、その第1項で「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従って貴官の権限を行使する。われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。」と指令されています。  その上で、「いや、そう書いてあるけど、実際には、宣言に条件が書いてあるし・・・」「国体護持は・・・」などという議論を始めるときには、冒頭にも書いた、「無条件降伏とはなにか?」「無条件降伏は誰が宣言するものなのか。」という点について、まず法的な定義をする必要が有ります。  そして、その定義をどう見るかにより、実に様々な議論があり、正反対の結論がいくつも存在します。  ちなみに、最近の日本国政府見解は、2007年(平成19年)、安倍内閣の衆議院質問答弁書で、「無条件降伏の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、(日本国が無条件降伏したか否かについては)様々な見解があると承知している」となっています。  やっぱり、法的定義が定められないから、議論が出来ないという立場ですね。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

どちらも条件付き降伏で条件内容が宣言文章のとおりです。 降伏内容の文章が宣言に織り込まれており、条件文章があることが無条件降伏ではない証左であることはどちらの宣言も同じです。

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