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貸倒の処理
債務者が破産した時、債権者の債権の種類(貸付金・立替金・売掛金・保証金)等有りますが、保護弁済される優先順位があるのでしょうか? また、優先されるとしたら、賃借権などがついている場合でしょうか? 詳しい順位等あれば解説の程宜しくお願い致します。
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- shoyosi
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回答No.1
債権の優先順位について、登録・登記された質権や抵当権があれば、それが優先するのはもちろんですが、担保権の裏づけのない債権については民法は先取特権として、種類ではなく、原因によって、優先順位を決めています。まず、総財産の上には一般の先取特権があり、不動産や動産の上にもそれぞれの先取特権があり、それら相互の優先順位が法定されています。民法306条以降に規定があります。 概略 http://www.exd.city.kobe.jp/kipc/new-assist/guidetxt/guide012/wd_c_12.htm