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保証人になり借金を肩代わりするが、必ず返してもらいたい
免責不許可決定と言う処分は、債務総額に対して決定されるのでしょうか。それとも債務の一部に対して決定されるのでしょうか。また、「債務の一部に対して」であった場合、どのような順位で弁済優先順位が決定されるのでしょうか? 事業の借金の保証人になり、債務者が自己破産してしまいました。そもそも、自己破産した理由が事業の行き詰まりではなく、債務者の妻の浪費によるものです。債務者は、私が保証人の300万円のほかにも、Aさんが保証人で500万円借りています。 また、債務者の妻は自己破産申請の直前に、自分の身内に高価品を預けた疑いが強いのです。この『隠し財産』を暴く方法はあるのでしょうか?
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補足
破産管財人はいます。 破産申請は弁護士がしています。 また、債務者は再建の意志がなく、任意整理も考えていません。