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通常保証人に生じた事由について

通常保証人に生じた事由は、「主債務を消滅させる行為」で、弁済等、相殺、更改があれば、主債務が消滅するというのは理解できるのですが、混同が入らない理由がわかりません。 例えば、連帯債務者の条文ですが、(438)で、連帯債務者の一人と債権者との間に混同があった時は、その連帯債務者は弁済したものとみなす。とあります。 →つまり、「混同があった場合は、弁済したものとみなす」とあるのであれば… 例えば、債権者A、主債務者B、保証人Cの場合、債権者Aが死亡して、保証人Cが相続した場合、AとCの間で混同が生じて、保証債務を弁済したものとみなせば、主債務も消滅するような気がするのですが… どなたか、教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。

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回答No.2

>通常保証人に生じた事由は、「主債務を消滅させる行為」で、弁済等、相殺、更改があれば、主債務が消滅するというのは理解できるのですが、混同が入らない理由がわかりません。 民法 第四百五十八条  第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。 連帯保証人に生じた事由に対する絶対効に混同は含まれます。 連帯保証人に生じた事由に対する相対効になるのものは、負担部分を前提とする、時効、免除、相殺援用です。 >つまり、「混同があった場合は、弁済したものとみなす」とあるのであれば…例えば、債権者A、主債務者B、保証人Cの場合、債権者Aが死亡して、保証人Cが相続した場合、AとCの間で混同が生じて、保証債務を弁済したものとみなせば、主債務も消滅するような気がするのですが… おっしゃるとおり混同によって弁済したものとみなされ保証債務、主たる債務は消滅します。ただし、CはAに対して求償権を得る事になります。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

この条件に矛盾はありませんか。 Aが債権者でCがその相続権のある人間なのに保証人にしていること自体が最初からおかしいと考えます。 父がだれか知人に金を貸すのに、自分の妻や子を保証人にするケースがありますかね。 かりにあるとして、ここで相続で消滅するとされるのは自己の保証債務であり、主債務が消滅するとは考えないのではありませんか。 あくまで保証債務は主債務に従ずるものであり、債権者としての立場が相続されたのですから、そこに弁済があったと自分でみなすと言う事はしないでしょう。 Cが求償権を主張するはずもありえませんし、Bへの債権を放棄すると言うなら理解しますけど。

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