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債権者の指名した保証人が弁済資力を喪失したら?
保証人が破産した場合などで弁済資力を失うと、債権者は保証人の差し替えを請求できます。ところが、その保証人を債権者が指名していると、差し替え請求はできません。こんなとき、債権者が債権を回収するにはどうすればいいのでしょうか? 単に、債権者が差し替えを指名できないだけで、債務者の方からなら、いくらでも保証人を連れてこれるわけなのでしょうか?
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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回答No.1
実務ベースなら 1.融資の打ち切り・回収を検討する 2.債務者が別の保証人を連れてきて、 「この人で何とかお願いできないでしょうか!」 でしょうね。 債務者が破産して、回収途中で 保証人も逝ったなら、審査が甘かったとしか。
お礼
そうですね。保証人を指名した債権者にも、人を見る目がなかったということになりますよね。 債権者による保証人の差し替えができないなら、債務者は無視を決め込んで時効成立を待つ……なんてことはできないのでしょうか?