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債権者が複数いる場合、誰が優先的に弁済されるのでしょうか。

債務者の差し押さえられた物件に関してです。もし、債権者が複数いる場合、誰が優先的に弁済されるのでしょうか。 債務者が税金を滞納していた場合、税金の滞納が優先的に弁済されるなどルールはあるのでしょうか。 例えば、債務者が個人と法人に対して借金をしており、国税と地方税も滞納している状態で破産したとします。 この場合、個人、法人、自治体、国の4者のうち誰が優先的に弁済されるのでしょうか。 さらに、債務者の所有する土地に抵当権がついていた場合、抵当権の実行が何よりも優先されるのでしょうか。 当方法律素人です。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

税金の滞納があれば税金が最優先されます 国税か地方税かは登記されている差押年月日によるのではないかと思います(固定資産税と所得税が物件の値段を上回ったケースは見てないので) 次に抵当権の順位の1番から順に。 税金以外でも仮差押をしてくる人も居ると思いますが、抵当権の3番4番あたりになると差押に遅れることがあります 抵当権をつけていても先に差押してる人が居ればそっちが先です 抵当権をつけてない人は債務名義に基づき配当を受けることが出来ますが税金や抵当権者に配当して残った分を債権額に応じて按分します 抵当権仮登記や抵当権の順位変更等もあるし、手形や社員の給料、他にも物件があるのかないのか・・・金利や遅延損害金や延滞税など複雑な計算になるので配当があるかどうかは分かりませんが。

qanda99
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3047)
回答No.2

まず破産した時最も優先されるのは抵当権です。 抵当物件以外のものは、破産したとき債権者に優先再建を優先に分配されます。 優先債権は、財団債権と労働再建があり財団債権が最優先、次に労働債権が優先されますます。 財団債権は税金、直近三ヶ月の社会保険料・給料等、労働債権は残りの給料、社会保険料等です。 優先債権の分配が終わり、まだ資産が残っていた場合、通常の債権(担保の無い借入金、買掛金、家賃、手形小切手等)が分配されます。 担保割れした場合の未回収分の借り入れ金等もここになります。

qanda99
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

優先順位は、国・自治体・個人又は法人となります。税金滞納があれば、先に税金滞納分が優先になります。

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