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宅建 保証契約について質問です。
参考書に「保証契約は主たる債務者の意思を無視して、債権者と保証人との間で締結できる。」と、ありますが、 「利害関係のない第三者は債務者の意思に反して弁済することはできない。」という記述もあります。 うまく理解できません。どなたか解説をお願い致します。
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保証契約によって物上保証人となった第三者は、債務者が債務を履行出来なかった際には自らが債務を肩代わりするという立場に置かれます。 その債務を履行しない場合には、債権者が保証人に対して強制執行など法的な手段に出る可能性があります。 従って、保証人は当該債務につき「利害関係がない」とは言えませんので、債務者の意思に反して弁済することができます。
お礼
そうですね。ありがとうございました!