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民法460条 事前求償権の意味・趣旨について
お尋ねします。 第460条 委託を受けた保証人の事前の求償権 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。 1 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。 2 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。 3 債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後10年を経過したとき。 この、「あらかじめ求償権を行使する」というのは具体的にどういう行為でしょうか? 特に2項の場合、債務者が保証人に払えるぐらいなら、債権者に払って主債務も保証債務も消してしまえば済むことだと思うのですが、何のためにこのような規定があるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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債務者が払えるからといって、自分から支払うとは限らないからです。 例えば、主債務者が自宅不動産を持っているけれど、自宅を売って返すのは嫌だといい、債権者もとりあえず自宅の差押えは面倒だからするつもりはないというような場合、保証人は不安定な立場のままになりますし、遅延損害金がどんどん加算されてしまいます。 保証人としては、主債務者には、自宅を売ってさっさと弁済しろといいたいですし、債権者には、主債務者を訴えて自宅を差押えて債権回収してくれといいたいですよね。 しかし、直接的に、主債務者に弁済を強制したり、債権者に主債務者に対する法的手段をとることを強制することはできません。 そこで、事前求償権の行使として債務相当額を主債務者に請求する訴訟を起こします。その債務名義によって、主債務者の自宅を差押えて売却代金を回収し、債権者に弁済すれば、保証人の地位から開放されます。
お礼
わかりやすいご解説、ありがとうございました。