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夫の名義財産を夫婦で共同名義にした場合について
現在、不動産やその他の財産名義が夫の名義になっています。これを夫婦の共同名義にする場合、贈与税等かかかるのでしょうか?また、もしかかるとすればどれくらいかご存じの方教えて下さい!宜しくお願いします。
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原則として贈与税がかかります。 金額はこの表を見てください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ただし、婚姻期間が20年以上の場合は2110万円分まで無税となる特例があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 不動産取得税などが別途かかります。
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- mukaiyama
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回答No.2
親子や夫婦は相互に扶養義務があり、日常生活に必要な金品を出し合うことは、税法上の贈与には当たりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm しかし、扶養義務の範疇から出る不動産や多額の金品は贈与となり、基礎控除 110万を上回る部分が贈与税対象となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ただ、あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、居住用不動産に関する特例があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm