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共同名義の家の相続について(嫁から見て)
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの勉強をしていて、相続についてのテキストを 読み始めたら、いろいろ気になることが出てきました。 例えば、以下のような場合、相続はどうなるでしょうか? 【家族構成】 義父(兄弟が4人) 義母(既に他界) 夫(一人っ子) 嫁 (夫婦の間に子供はいない) 嫁から見た場合を想定してください。 義父より先に夫が亡くなったとします。 夫の財産は嫁が相続するとして・・・ 質問はここからです。 このあと、義父が亡くなった場合、嫁には相続権が発生しないと思います。 で、義母が他界しているので、義父の財産は義父の兄弟たちが 相続しますよね? 当然、家などの不動産が義父の名義なら、それらも義父の兄弟たちが 相続すると思います。 では、その不動産の名義が、「義父と夫の共同名義」だった場合、 どうなるのでしょうか? 夫が亡くなった時点で何らかの相続が発生するのでしょうか? その場合、共同名義の不動産を、どのように分割するのか、 あるいは名義変更をすることになるのか。 夫が亡くなって義父が健在だった場合、不動産は一旦、義父の単独名義に なるのでしょうか? 夫が亡くなったら、共同名義の不動産は夫の単独名義には変更できないですよね? そうなると、一度義父の単独名義になって、最終的には義父の兄弟が不動産を相続するという ことでいいのでしょうか。 家の相続権が義父の兄弟に行かないようにするためには、 (1)子供を作る (2)夫が亡くなったあと、嫁を養子縁組して義父の子とする (3)義父が遺言書に不動産を嫁に相続させると明記する (4)共同名義の家を、義父・夫ともに生存中に夫の単独名義に変えておく のいずれかの方法を取るしかないでしょうか。 また、もし義父が認知症だった場合、(2)と(3)は不可能ですよね。 もしかして(4)も不可能でしょうか。 いろいろ疑問はつきません。 もしよろしければ、教えてください。 できれば、専門家の方からのご回答をお待ちしています。
お礼
ありがとうございます。 (4)については、そうですね、確かに、夫の単独名義に変更しておいても、夫が亡くなった時点で義父が相続する分が発生しますので、義父の兄弟姉妹の相続分が発生しますね。多額の税金を払って名義変更しても無意味でしょうか(笑)。 うーん、ちょっと整理して考えてみます。 相続はややこしい部分もありますが、少しずつ理解できてくると、嬉しいというか、人の役に立てるかもしれないというか・・・。 とにかくありがとうございます。