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共同名義と贈与税
共同名義と贈与税について教えてください。 私3/4、妻1/4の共同名義にしようとしています。頭金はほぼ私の貯金から、妻が独身の頃から貯めていた貯金が満期になり次第繰上げ返済するつもりです。トータルで出資比率は名義と同じ3:1になる予定です。 この場合、頭金の比率が3:1でなくても贈与税は掛からないのでしょうか? かかるようであれば、貯金を解約して頭金を妻名義の口座から出そうと考えています。 また、ローンは私名義のみで組んでいますが、妻のお金を繰り上げ返済していくことでローン支払いも3:1だ(=だから贈与税は不要)と言えるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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1です。 口座の移し代えは最低しておくべきです。 ローン申込時、頭金の預金場所を申告する場合があるからです。 税務署にも同じ。 現実に調べられることは殆どありませんが、こちらは融資を受け、 控除してもらう立場です。 どこをつつかれても痛くないようにしておくべきです。
- walkingdic
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>頭金>=妻の資金になっています。 それはよかった。 ではその頭金のうち妻がこの先出資する分を貸してあげてください。 それで妻は現金にて拠出し、あとはご質問者の残りの頭金とローンを使います。 特に妻の口座に移してとかそういう面倒なことはしなくても大丈夫です。 税務署はそういう細かい部分はみません。お金に名前はありませんから。 ローン減税の申告の時にも上記ストーリーで、記入すれば問題ありません。(妻に貸していることは書く必要もないし申告することは何もありません) 後日、妻からご質問者にお金を返して、ご質問者は返してもらった自分の資金で繰り上げ返済します。借用書も必要ありません。
お礼
ありがとうございます。 お二人からちょっと違うご意見をいただいているので戸惑っていますが、お金の移動はしておいたほうが安全なのかなと思っています。実際は税務署は見ないのかもしれませんが。 そんなわけで、やっておこうと思っています。 ご丁寧に、ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
贈与税の視点からすると、特に問題はないのですが、、、、一つだけ住宅ローン減税を受けるという視点からは問題になる可能性があるので、確認させてください。 御質問者の自己資金の中から諸経費をのぞいて、純粋に頭金に当てられる金額と奥様の資金を比較してどちらが大きいですか? 頭金>=奥様の資金 であれば問題ないです。異なると住宅ローン減税を満額受けることが出来ません。
お礼
頭金>=妻の資金になっています。 ローン減税についてはまだあまり勉強していなかったので、こういうご指摘は助かります。 ありがとうございました。
頭金の分がいくらとかではなく、トータルでの出資比率で登記します。 ただ銀行のローン申込時や、確定申告の控除申請の際、頭金のでどころを書くことがあります。 その時に辻妻を合わせるために、先に頭金分を妻の口座に移しておけばよいです。 一時的な立替は贈与とはなりませんので、大丈夫です。 それでも税務署になにか言われたらとか、あるいは妻の貯金が満期になる前に離婚したりする心配があるとしたら、頭金を夫→妻の借金として借用書を書けば万全です。
お礼
ありがとうございます。 支払いの引き落としは私の口座からになりますので、私→妻→私というお金の移動をしておくべきだということですよね。借用書だけではなく。 その手間を惜しんで贈与税がかかってはたまらないので、やっておこうと思います。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 walkingdicさんへのお礼にも書きましたが、お金の移動はしておいた方が万が一の時に対応できそうですので、やっておこうと思います。 ご丁寧に、ありがとうございました。