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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書の内容)

公正証書の内容変更と新取締役の弁済義務

このQ&Aのポイント
  • 公正証書の内容に変更が生じた場合、新しい取締役に弁済義務が生じるのか疑問に思っています。登記上は取締役ではなくなっていますが、公正証書上では取締役で債務者として扱われています。
  • 元夫が結婚し、会社の取締役を妻に変更したそうです。しかし、私は登記上は取締役ではなくなっているため、この公正証書の内容に疑問を感じています。
  • 公正証書の内容に変更があった場合、新たな取締役に弁済義務が生じるのでしょうか?現在は債権者でもあり、会社にお金を貸しています。公正証書の扱いについて相談したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.3

なるほど、そういう事情がおありだったのですね。 お気持ちはよく分かるのですが、そういう経緯であれば残念ながら、相手方の承諾を得られない限り内容の変更は非常に困難でしょう。無利子・分割と決める話し合いの中で、再婚してもその家には居住しない条件を付与していた等の事実があれば突破口もありましょうが、そうでなければ難しいと思います。 居住場所の選択とその貸金契約の定めとは直接の関連性を有していませんし、貸金契約は原則無利息だからです(貸金契約の根拠となる民法587条は、利息付であることを要件としていません)。 もちろんこれは、相手方との交渉などにより返済条件を変更することを妨げるものではありません。 公正証書の文言の中に、期限の利益喪失条項は入っていませんでしょうか。金融機関の貸金契約によく盛り込まれている、1回でも返済を怠れば期限の利益を喪失して全額返済しなければならないとする定めです。これがあれば、返済遅れがあったときは直ちに全額の返済を求めることができます。 また、返済を怠ったら強制執行されても異議を唱えませんという趣旨の、強制執行認諾条項が入っているかどうかもご確認ください。これが入っている場合には、返済を怠ったときに裁判等を経なくてもその公正証書だけで強制執行をかけることができます。 いずれも、念のためご確認ください。

noname#78198
質問者

お礼

ok2007さん、ありがとうございました。 詳しく説明していただき、良く理解することができました。 けれども、何だかやるせないです。 公正証書を確認しました。利益損失条項も強制執行認諾条項も入っていると 思われます。 利益損失条項の方は「2回以上・・」となっていました。1回遅れたことがあったので、次に遅れたら全額返済を求めることが出来るのですね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ok2007
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回答No.2

No.1の者です。 取締役の氏名だけの変更であれば、No.1でコメントしたように公正証書は現状のままでも構いません。それでもということであれば、再び公正証書を作成することになります。手続は、いちから作成する場合と同じです。 内容の変更についてはその「条件」次第であり、「条件」が分からない限り何ともいえません。ただ、一般論として、前提条件の変更により契約を変更できる旨を契約に盛り込んでいなかったときは、契約当事者の一方の意思表示のみで貸金契約の変更をすることは原則として出来ません。

noname#78198
質問者

補足

ok2007さん、本当にありがとうございます。 もう1件だけ、わかる範囲で教えて頂けたらと思います。 その居宅(会社)を建設するために私が金銭の一部を用立てました。 数年後別れる時に一括返済を求めましたが、用立てられないとのことで 分割でとの公正証書をかわしてしまいました。 私達は内縁関係でしたが、別れたあと彼は数ヵ月後には結婚をして放置されていた会社の取締役を嫁に変更したようです。 結婚されたことに不服はないのですが、私は自力で住宅ローンを組んで 銀行に利子を払いローンを返済しながら子供と2人で暮らしています。 なのに、なぜ彼らが暮らす居宅(会社)の返済を私が無利子で納得しなければならないのかと疑問にぶち当たりました。正直、一括返済を望みます。結婚された以上、関わりあいになりたくないというのが正直な気持ちです。 これは実質的なことで、契約上何の関係もないのかもしれませんが強い不満が残ります。彼らの生活に協力しているようで、何とかこの状況を打ち破りたいと 考えています。 法律的には無理で泣き寝入りしかないのでしょうか?

  • ok2007
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回答No.1

その公正証書の内容は、ryouzanさんからその有限会社への貸金がある、というものでしょうか。そうであれば、その貸金の返済義務(債務)を負っているのは元々その有限会社であって、その会社の取締役ではありません。 取締役の氏名を記すのは、法人の代表者の氏名が必要だからです。法人自体には手足がないため、手足となって公正証書を作成する代表者が必要であり、有限会社の場合には取締役が代表者になるためその者の氏名を記載する必要があるんです。(取締役の氏名を記載する点で契約書と同じです。) そのため、取締役が交替しても、その会社が債務を負っていることに代わりはありません。この場合、公正証書の取締役の氏名は、新取締役の氏名に読み替えて取り扱われます。

noname#78198
質問者

補足

ok2007さん、噛み砕いて説明していただきありがとうございます。 そうですね、有限会社に貸金があるということです。 (実際は居宅で、実態のない会社ですが) 公正証書の代表者の名前を変更するにはどういった手続きが必要でしょうか。 また、公正証書を取り交わした時と条件が変わったので内容も変更したいと思っています。これは可能なのでしょうか。(条件が変わった時には変更有との記載はありません) 相手側が変更を拒否した場合は、泣き寝入りしかないものなのですか? あつかましく質問をぶつけて申し訳ありませんが 宜しくお願い致します。

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