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夫婦間の公正証書
離婚・別居されていても良いのですが夫婦間で公正証書を交わしている方らっしゃいますか。 そして、作成していて良かったと思ったこと、作成の注意点を教えてください。 また、最後の押印には同日は存じて折りますが一緒に行かなくてはならないのでしょうか。 私の場合は息子が大学卒業後、夫から550万強を返済してもらいます。(過去の借金を 私個人が代位弁済したお金です) アドバイスいただければ有難いです。
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- 783KAITOU
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回答No.1
●作成していて良かったと思ったこと、作成の注意点を教えてください。 ↑ 約束をした以上守らなければならない、という責任感を自覚するようになります。 約束事を具体的に、且つ明確に記述します。 最後に一緒に行くのではなく作成時に一緒に行きます。片方が公証役場に出かけられない場合は、出かけられない人の印鑑証明と、その人の代理人を誰かに頼んで、代理人の印鑑証明を持参して公証役場に行けば公正証書は作成できます。もちろん身分証明書可能な物を出席者は求められます。 夫婦間のお金の貸し借りは、具体的且つ明確にしておくべきです。公正証書のタイトルは「金銭消費貸借契約」です。 第1条、債権者、あなたのことです。(以下、甲という。)は、平成〇〇年〇〇月〇〇日、債務者、あなたの夫です。(以下、乙という。)に対し、甲の特有財産の中から550万円を次条以下の約定で、貸し渡し、乙はこれを受け取り借用した。 次条以下は、返済条件とか支払い方法、利息はどうするのか、保証人を付けるのか付けないのかを各項目事に書けば良いです。 ※夫婦のお金から貸したのではなく、あなた個人のお金から貸した点をハッキリさせておく必要があります。
お礼
詳細の話合いは二人で出向き、現在、下書きをしてくださっています。 申し出人は私ですので、細かな点は私に公証人から電話がかかってきます 例えば、何日払いにしますか・・・等 これで清書が出来れば私に郵送されて来ます。 返済方法や未払いの際は給与差し押さえ等の条件をいれています。 これを夫がOKといえば公証役場で押印です。 昨日、事務の方から電話があり出来れば一緒に来てくださいとのことでした。 個人的には別が良いのですが。 御意見ありがとうございました。