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公正証書の有効性について

任意整理を考えている知人がいます。 債務の中に公正証書を作成した会社がありますが、公正証書の内容では、 18%となっていますが、契約書では、28%になっています。 この場合の公正証書の有効性について教えて下さい。

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noname#26959
noname#26959
回答No.3

#2です。 >>任意整理も民事再生手続きに入るのでしょうか。 入らないと思います。 債務の整理には大きく分けて4つあります。 *特定調停 *任意整理 *民事再生 *破産 特定調停や任意整理は元本及び法定金利を支払いをします。 一方、破産や民事再生は元本すら取り戻せない事もあります。このケースは業者側から見た場合です。 公正証書を組まれているという事は、おそらく裁判をしなくても、強制執行が出来るという文言が含まれると推測されます。 これは支払いが滞った場合には、給与や銀行口座・不動産関係を差し押さえされます。 通常では裁判を経て、判決が出れば強制執行が行なわれますが、公正証書があれば即執行となります。 任意整理と特定調停は、契約時時からの取引をみなし金利ではなく、法定金利で計算しなおします。 それを3年間~5年かけて支払いします。 先ほども書きましたが、元本と法定金利は支払いをする訳です。 取引が長ければ、もちろん払い過ぎていたというケースも発生します。 >>違いは差し押さえされるか、自分で払うかでしょうね。の意味を詳しく教えて下さい。 これは差し押さえされた場合、強制的に回収されます。 身近な所では給与や定期預金等が早いかもしれません。 不動産などはそう簡単には差し押さえされません。換価に時間が掛かりすぎるからです。 給与所得者の場合ですが、給与が一番手っ取り早いかも。。。 任意整理を実行すれば、差し押さえはされないと思います。 自分から自主的に支払わないと差し押さえ対象になりますし、強制的に回収されます。 延滞など持っての他でしょうね。 どちらにせよ、任意整理するのであれば、担当の弁護士に相談される事をお奨めします。 相談されてから結論を出してもよいわけですから。  

morito_55
質問者

お礼

わかりやすく、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#26959
noname#26959
回答No.2

公正証書は有効です。 このケースですと28%ではみなし利息の範囲内でしょうね。 出資法では29,2%の金利が認められています。18%はおそらく法定金利だと思います。 公正証書の執行に当たっては法定金利18%での引き直し計算を行い、残高を弁済するというスタイルになると思います。 まぁ、結局は任意整理・特定調停も同じような事をやります。 違いは差し押さえされるか、自分で払うかでしょうね。 公正証書を作る会社ってある程度、想像できますが恐ろしいものですよ。

morito_55
質問者

お礼

ありがとうございました。 公正証書で、「民事再生手続き開始の申し立てがあったとき・・・・」 一括返済のような事が書かれているみたいですが、任意整理も民事再生手続きに 入るのでしょうか。 >結局は任意整理・特定調停も同じような事をやります。 >違いは差し押さえされるか、自分で払うかでしょうね。 の意味を詳しく教えて下さい。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.1

どこの試験問題ですか??