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公正証書の効力の範囲に関して

公正証書の債務者が彼が所有する不動産等を自分が経営する会社の名義に個人>>法人へと 変更した場合、個人に向け発行された公正証書がこの法人にも法的効力が及ぶのでしょうか? 友人はその場合に強制執行を法人が受けることは無く回避できると申していますが、専門家でない為、確認したいのです。具体的に経験をお持ちで詳しい方からの回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 担保権を設定していない場合、原則的には効力は及びません。  経営者と法人は、法的に別人格ですので、経営者の債権者が法人の財産に対し執行などをかけることはできないことになっています。  ただ、経営者が債権者にその不動産などを取られるのを避けるために、その不動産などを第三者(会社を含む)に贈与したり、投げ売りしたりした場合には、債権者はその行為を「取り消す」ことができます。  これを「債権者取消権」とか「詐害行為取消権」と言います。  債権者がその不動産などを自分のものにできるのではありません。いったん債権者の財産に戻すのです。それから執行かけることになります。  質問者さんの質問文は、この取消権を行使できるようなニュアンスの文ですが、話が簡単すぎて断定はできません。  例えば、正当に近い価格かつ適正な手続きで会社が経営者から買った(キチンと登記と代金が逆方向へ移動した:会社は不動産取得税などを払った:経営者は譲渡所得税を申告し納税したなどなどの事情の)場合は、債権者にとっては正当な価格と思えなくても、取り消しは難しいでしょう。   

  • poki-ru
  • ベストアンサー率17% (7/39)
回答No.1

よくわかりませんが、要はその個人が強制執行を逃れるために 譲渡された不動産をどうこう出来るか、という話ですかね。 恐らく法人に対して法的効力が及ぶというわけではなく 譲渡そのものを無効にできる可能性が高いのでは、と思います。 ただその場合、色々と専門的な手間がかかりますので まずは大きな弁護士事務所を探して、弁護士さんに相談される事をオススメします。