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借金の公正証書作成について
あるクレジットカードの毎月の返済が遅れることが続いた結果、 カード利用停止となり返還したのが去年のことなのですが、 以降はカード会員時と同様の設定での返済を毎月同日に行って きたのですが、その返済も今年に入って滞納してしまった結果、 カード会員時と同様の設定での返済していく権利を消失してしまい、 公正証書を取り交わし債務分割返済契約を結ばない限り、全額一括で の返済を請求すると通達されてしまいました。 そこで質問なのですが・・・ 公正証書による債務分割弁済契約を結ぶことで、現在住んでいる賃貸 マンションの契約解除させられてしまうということはないのでしょうか? 賃貸マンションの契約書には「賃借人が仮差押処分・仮処分命令・ 強制執行・破産申立・解散・民事再生申立・特定調停申立がなされた ときは賃貸契約を解除できる。」と記載されています。 公正証書による債務分割弁済契約は上記のいずれかに該当してしまう のではと不安です。
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No.1で回答した者です。 少し補足して置きますね。 公正証書で解約を結ぶような場合、必ず支払い遅延時などの、財産差押え条項が盛り込まれます。 公正証書とは、第三者(資格のある公証人)が立会いの元、お互いに契約書の内容を確認の上、契約を結びます。 そしてその控えが、公証人役場にも保管されます。 通常の契約と何が大きく違うのかと言うと、契約不履行(今回の場合支払い遅延)が発生すると、通常であれば裁判によって債務確定の判決を受けてから、差し押さえになりますので、差し押さえまで数ヶ月の期間が掛かりますが、公正証書が組まれていれば、その契約書と支払われない事実を裁判所にもって行く事で、裁判が開かれる事なく、すぐに差し押さえ執行命令が出ます。 差し押さえが行われれば、マンションの敷金なども差し押さえ対象になりますので、マンションの管理会社などにもすぐに連絡がいく事になると思います。 ですので、「公正証書を組む」と言う事自体は差し押さえなどには該当しません。 でも、支払い遅延が起れば、裁判無しで即差し押さえが行われると言う事です。 そう言う意味で厳密な契約になるわけです。 今後は支払い遅延が発生したら、即差し押さえ命令が行われると覚悟されておかれた方が宜しいかと思います。
- oska
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>現在住んでいる賃貸マンションの契約解除させられてしまうということはないのでしょうか? 可能性は、非常に低いですね。 第一、大家には店子の借金状況・信用状況を知る術がありません。 >公正証書による債務分割弁済契約は上記のいずれかに該当してしまう のではと不安です。 公正証書は、契約書に法的な効力を付けるだけです。 公正証書化したからといっても、第三者に「調停をした」と知らせる事はありません。 もし、マンションを追い出されるのなら、カードの未払いでブラック殿堂入りした時点で、大家は「退去命令」を出しているでしよう。 公正証書化した書類は「既に法的な効力」があります。 一度でも返済を延滞したり、返済不能になった場合「直ぐに法的手段」を取る事が出来ます。 あなたの意思に反して、金融機関側が「あなたの破産申告」をする事も可能ですよ。 家具・家電品とか給与・賞与差押も可能です。 ここまで進むと、大家もマンション賃貸契約書に基づいて「退去」を要求するでしよう。
お礼
ご丁寧のご回答頂きありがとうございました。 今後は返済が延滞することないよう取り組んでいきます。 ただ、まだ一点気になることがありまして・・・ 現在住んでいるマンションの賃貸契約を結ぶにあたって、 賃貸安心サポートシステムとかいう保証会社と家賃の保証 委託契約を結んでいるので、この類の保証会社は家主と違い 借主である私の借金状況や信用状況は把握しているものと 思われるので、公正証書による債務分割弁済契約を結ぶこと が、賃貸契約の解除につながるのではと不安なのです。 公正証書による債務分割弁済契約とは、仮差押処分とか仮命令処分 、民事再生申立とか特定調停申立には該当しませんよね???
公正証書を組むだけでは、何も問題にはならないでしょう。 公正証書は、通常の契約をさらに厳密に契約するようなものです。 当然ですが、その契約所の中には、約束を守らない場合には、差し押さえなどを行う事なども盛り込まれる事になるでしょう。 約束を破らなければ差し押さえを行われる事はありません。 ただし、約束を守らなかったときには、一気に差し押さえにやってきますので、その時はマンションの契約も、マンションの管理会社より即刻解除の通知が来るかもしれません。 つまり、返済をしなければ、幾つ物契約がなだれ状態で解約を迫ってくるという状態にまであなたの信用は無くなってると言う事です。 十分注意されて契約を履行(返済)するしかありません。
お礼
ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。 今後は返済が延滞することないよう取り組んでいきます。 公正証書は通常の契約をさらに厳密に契約するようなものです、 という点がとても理解しやすかったです。
お礼
再び時間をさいてご回答頂きありがとうございます。 通常の場合だと「裁判によって債務確定の判決を受けてから差し押さえ」 公正証書を組んだ場合だと「即差し押さえ」というのが大きな違いなんですね! 本当によく理解できました。ありがとうございました。