- 締切済み
公正証書の効力について教えて下さい。
債務者と取り交わしをした公正証書内に、債務者は債権者から下記の1~3を求められた時は、これに応じなければならない。1.連帯保証人の設置。2.代物弁済付き抵当権の設定。3.強制執行認諾事項付き公正証書の作成。があります。3.は理解できますし、執行文と判所へ行けば効力を発揮できると思いますが、 ・1.2.はどこまで法的な効力を発揮でるのでしょうか? ・相手(債務者)に拒否権はあるのでしょうか? ・拒否権がない場合、どういう迫り方をすべきでしょうか? ご存知の方、是非ご享受ください。宜しくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
お礼
ご回答ありがとうございます。登記上8500万前後で売れるマンションを所有していることは分かっているのですが・・・。 債権者が8名もいるので、強制執行も微妙(期間と比率按分および、一部債権者と債務者に関係性が近しい人間が居る)なカンジですが・・・。